平成26年(2014年)時は第2次安倍内閣、アベノミクス、STAP細胞があった時代です。小規模基本法はそんな2014年に施行されました。
小企業者は5人以下の企業と定義され、中小企業の定義に比べればシンプルです。5人だと業種業態によらず、"小規模"というくくりでカテゴリーできそうですね。
ゴレンジャーもぎりぎり小企業者。ヒーロー業?笑
政府は小規模企業施策について5年の基本計画(小規模企業振興基本計画)
を定めるようです。H26年当時の基本計画はこれで、また、中小企業庁のこのスライドがわかりやすく説明されています
第一四条以降に、具体的な国の施策が書いてるのですが、結構具体的だなというのが素人の感想です。商談会、展示会の開催の促進とか、、法律に書いてるって、私の仕事分野での法律ではそんなの一切出てこないので、びっくりしました。
こういう条文が補助金の根拠になってるんだなと、公と民のつながりの大元が、わかった気になりました。素人の感想です。
ここまでは、ただの感想文レベルですが、例えば女川町の中小企業・小規模企業振興基本計画を読むと、実際の支援について少しは解像度高く分かると思います。ご存じのように東日本大震災で津波が襲った地域で、震災の影響で大幅に人口が減少しています。その環境下での企業振興策について記載されています。
このように、各地域の実情、企業の実際を知ることで、どのような支援が当該企業へ本当に必要で、役立つのかを考えて、できる限りのご支援をできればと思います。
ここまで思いをはせることで、下記の法律そのものの読み方も変わってくるのではないかと思ったのでした