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【毎日更新#100】 相続未登記の不動産の売買について

幸せを届けたい不動産屋、坂下です。

不動産の仕事をしていると、相続のお話も相談されることが多いです。
こう見えて(?)行政書士の資格も持っている坂下ですので、相続のご相談も大歓迎です。
とは言え、行政書士ができる相続実務としては、遺産分割協議書の作製までとなります。

相続登記は司法書士。
相続税などは税理士。
相続人の間で争いが起こった場合は弁護士。
というように、相続といっても複数の資格者が専門分野を担当しています。
この辺が士業の専門分野の棲み分けで、例えば行政書士の僕が相続登記は出来ないし、司法書士が相続税の申告も出来ません。相続人の揉め事に弁護士以外の人が介入することも出来ません。
このルールを破ると「違法」となります。

相続登記が済んでいない不動産の売却依頼なども、少なくないのですが、売却するためには当然相続をしなければ所有権が買主(購入する人)へ移りません。
亡くなった人の名義のままでは、その不動産を譲渡する(売却する)ことは出来ないからです。

なので、まだ相続登記が済んでいない物件は、少なくとも契約時に遺産分割協議書を添付するのが一般的です。
遺産分割協議書を添付せずに特約事項に記載して売買契約を行う場合もありますが、よりしっかり契約するには遺産分割協議書があったほうが良いです。

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人がどのように分配するのかを決めて、相続人全員が署名捺印する書類となります。

これが整った上でないと、相続未登記の不動産物件の契約は保留したほうが賢明です。

相続の問題は、実際に遺産分割協議書を作り始めると意外な「意見や認識の食い違い」が露見して、揉めるケースも多いです。
最悪、不動産の売買どころか、訴訟問題にまで発展する場合もあるので、相続が発生したら、できるだけ早めに専門家に相談して、相続を完了させて置くようにするのがベストです。

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坂下 久也

株式会社ハウスアイビー 取締役
長良川行政書士事務所 所長

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