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【弁護士が解説!】商標権持っててどんなことが言えるの?どこまでの範囲に言えるの?

 前回のnoteで、商標権とは、特定の区分で登録された仕事上のマークに認められる権利ということをおおまかに説明しました。
 今回は、商標とはどんなことが言える権利なのか、どの範囲に認められるのかを少し詳しく説明しようと思います。


1 商標権はどんなことがいえる権利なのか


 登録商標を使用する権利については、商標権者が専有します(商標法25条)。
ここに言う「専有」とは、自分だけが使用できる権利と他人に使用させない権利とがあります。

 そして、この権利を具体的に定めた商標権の効力が以下の2つの権利に代表される権利です。

 ①差止請求権(商標法36条)
 ②損害賠償請求権(商標法38条)

 その他、他人に使用させるという権利もありますが、これは、自分だけが使用できる権利と表裏の関係にあります。


2 商標権はどの範囲に及ぶ?


商標権で保護されるのは

 ①登録の際に指定された区分内で
 ②登録商標及び登録商標に類似する範囲です。

 これは商標の機能として出所表示機能と品質保証機能があり、この機能を保護しようというのが商標法であると言えます。つまり商標が不特定多数に対する名刺代わりになるため、名刺である商標を保護しようということです。
 これを実効的にするためには登録した商標だけではなく、その商標に類似する商標についても差止めの対象にしなければなりませんので②が認められています。
また、商標は登録がされていれば、たとえ商標登録されているものと知らずに同一のもの若しくは類似する標章を使ってしまうと、差止めや損害賠償の対象になります。


3 類似する商標とは?


 商標が類似するかどうかは、取引者や需要者が通常払う注意を基準として判断されます。すなわち、第三者から見て勘違いするかどうかということです。
 そして、判断方法については、両商標の外観、観念及び呼称が似ているのかで判断され、観察の方法については、時と場所を異にして2つの商標を観察して、全体的に似ているのかを考え、商標に特徴があるときはその特徴する部分が特に似ているのかなどで判断されます。
 外観、観念、呼称のいずれかが類似していれば商標の類似性は肯定されやすいですが、これらの各要素は総合的全体的な考慮要素の一要素にすぎないので、いずれかの点で類似していても他の点において著しく相違する場合には、類似性は否定されるというのが最高裁判所の考え方です。

 以上のように商標とはどんなことが言える権利なのか、どの範囲に認められるのかを書いてきましたが、次回は、どんな場合に権利を行使できるのかについて書きたいと思います。


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