コラージュってどうなの。
『鬼滅の刃』12・20“特別編集版”第3弾放送「柱合会議・蝶屋敷編」 新規映像なども追加https://t.co/1TJhPpzLW9
— ORICON NEWS(オリコンニュース) (@oricon) December 10, 2020
#フジ #鬼滅の刃 @kimetsu_off
鬼滅の刃の柱合会議回が放送されるようです。
この場面の一連の漫画のコマをセリフを抜いた形でコラージュ化するのがTwitter上でよく見られています。
人気が出た漫画というのはよくこういった形で使われることが多いかなと思うのですが、はだしのゲンとかコブラとかですかね。※fgoのメンテ中なんかはコブラのコラなんかが大抵貼られたりするわけで
じゃあ、こういったコラージュってどうなのか。と。
結論から言うと、著作権侵害といわれるリスクがあることになります。
まず、漫画自体は著作物ということに疑いはありませんので、出版社ですとか作者さんが著作権を有しています。
著作権は、複製権はじめ多くの権利の束(支分権の束ともいいます)を言います。
①漫画のコマを、別画像(コラージュ)として利用する。
⇒漫画のコマを複製しているので、複製権侵害(著作権法21条)
②漫画のコマを、ネット上に掲載している。
⇒漫画のコマを公衆に送信しているとして、公衆送信権侵害(著作権法23条)
③漫画のコマにあるセリフを変えている。
⇒セリフを変えている点は、元の漫画のコマを利用して新たに別の著作物を作っているとして、翻案権侵害(著作権法27条)
③とも関連してきますが、
④元の漫画を改変していることから、同一性保持権(著作権法20条)
この辺りが考えられるところです。
もちろんパロディが即違法だと断定することにはなりません。著作権侵害についての刑事罰は親告罪(権利者の告訴が必要)ですし、損害賠償請求や使用の差止めについても、権利者がしないならば第三者が口出すことができるものではありません。
作者・出版社としては、様々な観点から黙認しているということもあります。その辺はそれぞれの考えなのでなんとも。
ただ、今回気になったのは、コラ元の画像配布がされているというところ。
著作権侵害、かなり気軽にやっている人もいるのが現状ですので、すべてを作者・出版社が取り締まるということは物理的にはしにくいとは思います。ただ、大元があるとすれば話は違ってくるのではないかなというのが、自分としては思うところ。
リスクのあることではないかなと思うばかりです。