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自己紹介note
そういえば書いていなかったなと思いましたので、つらつらと。
自己紹介
2015年から弁護士として登録をはじめ、現在はレイ法律事務所というところでシニアアソシエイト弁護士という形で仕事をしています。
弁護士っていうと何やってるんだというのが多いんですが、わりとざっくり言えば
アーティスト・イラストレーターなどエンタテインメント・モノづくりにかかわる人のサポート
って感じですね。
法律の名前とかでいえば、著作権とか商標法、不正競争防止法とかいろいろかかわってくるんですが、それ以外にも自己破産のお手伝いとか刑事事件とかも普通にやっています。
一言で表せないのはどこの弁護士さんも同じなのかなとは思います。
やったことのある仕事
上にあるようなエンタテインメントにかかわるものでいうと、
裁判になったものでいうとこの辺があります。
1 ヴィジュアル系ロックバンドとしてグループ名を冠して実演活動をしていた構成員らには、当該グループ名を使用することについて、各人に人格権に基づくパブリシティ権があるとした事例
2 ヴィジュアル系ロックバンドとして実演活動をしていた構成員らが、音楽事務所との間で、実演活動上のグループ名でマネージメントの専属契約を締結していた場合において、当該契約が終了した後には、当該事務所には、当該グループ名の利用権がないとした事例
東京高等裁判所令和2年7月10日決定
FEST VAINQUEURというヴィジュアル系ロックバンドが所属事務所からの対処に際しての種々のトラブルに関して、グループ名であるFEST VAINQUEURを利用する権限(裏返せば、利用を禁止できる権限)は誰にあるのか。
そんなことが問題になった事件です。
パブリシティ権という判例等から認められている権利をもとに、その権利の所在がグループを構成するメンバーにあるよという判断がされています(裏返すと所属事務所ではない)。
グループ名や自身の芸名って自分を表す符号として、とても大事なものですよね。
それが事務所を離れたら使えない、じゃあ事実上事務所にずっといなきゃならないのか。
そういう悩みについて一定の判断を出したものだと思っています。
もちろん、一事例としての判断ですから、その他すべてのアーティストさん、エンタテインメントにかかわる皆さんに普遍的に遡及する話ではないと思いますが、個々のクリエイターを保護する枠組みの一助になっていければと思うばかりです。
力を入れていること(弁護士業務的に)
エンタテインメントにかかわる方々の法務サポート
⇒主なところとしては
・イラストレーターさん
企業案件などが来た時の相談、契約書チェック・作成
・アーティストさん
所属事務所との契約解除交渉、その他事件対応
・エンタテインメントに様々な会社さん
顧問業務(日々の業務に関する相談、最近はJ-LODのこともちょくちょく)、従業員含めた労働問題、情報漏洩など各種問題対応
・その他
セミナーなど(ZOOMから企業でのセミナーまで)
最近フリーランスで活躍する方向けのセミナーが多くなってきている印象ですね。
その他
実家が都内で飲食店を経営しているので、飲食関係の時事ネタには興味があります。食べるのは結構趣味なので、インスタグラムでは結構飯テロ写真をよく上げている感じです。
事務所メンバーからは、だいたいお店いいところないかと聞くとおすすめが来るので重宝しているとか言われたことがあります💦
問い合わせ先
基本的に事務所に問い合わせていただくのが一番早いかと思います。
Twitterもやっていますが、DM開放はしていないので、事務所あてに連絡いただくようにお願いいたします。