同時履行の抗弁権の存在効果の相殺阻止効についての若干の疑問
はじめに
大変ご無沙汰しております。このnoteもだいぶ放置していましたが、あることを書きたいと思い、再開しました(租税法の方も近いうちに再開します)。
というのも、民法・要件事実論を学習する中で自分ではわからなくなってしまったことがあり、読者の方に質問(or問題提起)をしたくなったのです。
そういう意味で、今回の記事は、何か自分なりの主張を書くものではありません。
私の問題提起の要点は最後に書いています。
なお、この文章の問題意識は、私の友人の1人の示唆によるところが大変大きいです。ここに感謝の気持ちを記します。
問題の所在
同時履行の抗弁権
民法を学習した方なら、同時履行の抗弁権という制度が存在することはご存知かと思います。
民法533条が定める制度ですね。
同時履行の抗弁権は、双務契約から生じる各債務の対価的相互依存が債務の履行上の牽連関係という形で具体化されたものだとも言われていますね(谷口知平=五十嵐清編『新版注釈民法(13) 債権(4)〔補訂版〕』頁(有斐閣、2006))
AとBが売買契約を締結した場合において、代金支払債務と目的物引渡債務は同時履行の関係ということになり、一方が債務を履行しない場合には他方も債務の履行を拒絶することができるわけです。
存在効果
さて、同時履行の抗弁権の本体の効力は上で述べた履行拒絶権能ですが、もう一つ重要な効力を有しています。
それは、同時履行の抗弁権の「存在効果」です。
双務契約上の債権に同時履行の抗弁権が付着している場合、その抗弁権を消滅させない限り、損害賠償や解除ができないというものです。
この存在効果は相殺も阻止します。
判例(相殺につき大判昭和13年3月1日民集17巻318頁)もこの見解に立っているといわれますし、通説も同様と考えられています(中田裕康『契約法 新版』156頁(有斐閣、2021))。
つまり、同時履行の抗弁権が付着した自働債権を相殺に供することはできず、同時履行の抗弁権を消滅させることが必要であるというわけです。
要件事実論から見る
このことは要件事実論を学習すると必ず出てくる事項ですよね(ロースクールで初めて知りました。)
要件事実論の基本的な文献が具体例を交えて説明していますので、長いですが引用します。
つまり、
一般に、相殺の抗弁の要件事実としては
①自働債権の発生原因事実
②相殺の意思表示
が必要である。もっとも、当該自働債権が双務契約上の債務である場合には
③当該自働債権の反対債務の履行の提供
が追加的に必要となるわけです。
さて、私が気になったのは、先ほどの引用箇所のうち、次の記述です。
そう、「厳密には提供で足りる」という部分です。
この記載は、現在の要件事実論の文献でも踏襲されています。
民法533条だって、「相手方がその債務の履行…を提供するまでは」と言っているのですし、何もおかしいことは言ってないじゃないか。
そう思われる方は多いと思います。
ここで「厳密にいえば提供で足りる」に改めて注目してください。
これを素直に読むと、上で引用した事実摘示の⑵において主張立証すべき事実としては、「平成18年2月10日のパソコンの引渡し」ではなく、「平成18年2月10日のパソコンの引渡債務の履行の提供」で足りることをいう趣旨であると読めます。
しかし、果たして本当にそれで良いのでしょうか?
これが私の抱いた疑問です。
より抽象的に論点化するならば、私がこの記事で問題にしたいこと、それは、「同時履行の抗弁権が付着した自働債権とする相殺の抗弁を出す際における抗弁事実としての履行の提供は、果たしていつの時点のものであるべきか」という問題です。
実は、多くの要件事実論のテキストは、この点を明らかにしていません。
例えば、ロースクール生がよく使うテキストは次のように記述するのみです。
そして、同書の事実摘示の記載例では引渡し(債務の履行)の場合は記載されているものの、履行の提供の場合の事実摘示例は載っていません。
同時履行の抗弁権が問題となる局面(相殺以外)
履行請求
履行請求の場合、同時履行の抗弁権を除去するには、過去に履行の提供をしたという事実を主張するだけでは足りないとされています。
履行の提供の継続が必要ということですね。
判例は古くよりこの立場を打ち出しています。
解除
一方、履行請求と異なり、契約解除の場合は、過去の一時期において、履行の提供の「継続」は必要なく、履行の提供をしていれば足ります。
このように解する理由を学説は次のように説明します。
損害賠償請求
同時履行の抗弁権を主張できる契約当事者は、他方当事者に対して自らの債務を履行しなくても、履行遅滞による債務不履行責任を負いません(大判大正14年10月29日評論14巻民812頁)。
そして、履行を一旦提供すれば履行遅滞に基づく損害賠償請求は可能となります。
相殺以外の局面との比較を通じた検討
設例
検討をしやすくするため、一つ設例を立ててみます。
Aは、令和2年4月1日、Bとの間で絵画の売買契約を締結した(Aが売主、Bが買主である)。
上記売買契約において、代金の支払期日及び絵画の引渡し期日についての特約はなされなかった。
代金の支払いと絵画の引渡しは未了である。
Bは、令和3年4月1日、Aに対し、100万円を貸し付けた(弁済期令和3年9月末日)。
Bは、令和3年10月1日、Aを被告として、貸金の返還を求める訴訟を提起した。
なお、令和2年5月1日、Aは、B方に絵画を持参し受領を求めたが、絵画を置くスペースが確保できていないとしてBに受領を拒否された。
この場合、Aが売買代金債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張したい場合、抗弁事実は何になるでしょうか?
「厳密にいえば提供で足りる」のだから、令和2年5月1日の履行の提供の事実を摘示すれば、相殺の抗弁としては十分でしょうか?
それとも、あくまでも相殺の意思表示の際に改めて履行の提供をする必要があるでしょうか?
現時点での私見では、相殺は弁済の強制の性質を有することからすると、前者の見解に立つと履行請求の場合との均衡を失するのではないかと思います。