\ 知っておきたい / 法律に基づいた遺産の分け方は?
いざ相続のことを考えると、
・そもそも相続人って誰がなるの?
・遺産の分け方は?
・分割の方法は?
など、不安になられる方は多いのではないでしょうか?
今回は基本的なルールをお伝えさせていただきます^^
① 相続人って誰がなるの?
遺言で相続方法が指定されていない場合には「法定相続」が適用されます。法定相続とは、法律で定められている相続方法です。
誰が相続人になるのか決められており、優先順位(相続順位)があります。
▼相続権の順
第1順位:配偶者(夫・妻)
↓
第2順位:子 (子が亡くなり、孫がいる場合には孫)
↓
第3順位:父母
↓
第4順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなり、甥、姪がいる場合には甥、姪)
② 相続の割合は?
Case❶ 配偶者と子が相続人の場合
子供がいる場合は、配偶者に2分の1、子供に2分の1が相続されます。
図の例でいえば、子供は、2分の1(4,500万円)の金額が相続されます。
Case❷ 配偶者と父母が相続人の場合
子供がいない場合は、配偶者に3分の2、親に3分の1が相続されます。
図の例でいえば、両親が健在なので、父と母は3分の1(3,000万円)を2(1人=1,500万円)で割った金額が相続されます。
Case❸ 配偶者と兄弟が相続人の場合
子供・親がいない場合は、配偶者に4分の3、兄弟に4分の1が相続されます。
図の例でいえば、兄弟は2人いるので、弟と妹は4分の1(2,250万円)を2(1人=1,125万円)で割った金額が相続されます。
Case❹ 配偶者がいない場合
配偶者がいない場合、相続人の人数によって均等割にします。たとえば子ども3人が相続人になる場合、それぞれの相続分は3分の1ずつです。
図の例でいえば、「子供」に、もし子供がいない場合は第2順位の「親」、親がいない場合は「兄弟」に相続されます。
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