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交通事故【オリオン法律事務所】

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オリオン法律事務所が交通事故について発信する記事を集めたマガジンです。 豊富な実務経験にもとづき、お客さまの「気になる」に答えます。
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#自転車

弁護士解説|自転車が道路を通行するとき

自転車はとても便利な乗り物です。 安全に利用するために、どのようなときにどのような場所をどのような方法で通行できるのか、弁護士法人オリオン法律事務所の弁護士が解説します。 通行区分原則は車道通行 自転車は道交法上軽車両であり(道交2条1項8号。11号)、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行する義務を負います(同17条1項)。 道交法17条1項違反には3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金という罰則も規定されています(同119条1項2号の2)。 例外1:歩道を通

自転車の交通事故|携帯電話を使っていたときの責任

携帯電話の使用に関する規制道交法70条は、自転車の運転者は、「当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」とし(安全運転義務)、さらに、同法71条は、車両等の運転者の遵守事項を明示しています。 これらの規制に違反する場合には、罰則の適用がありますので、具体的に検討していきます。 自転車運転者が遵守しなければいけないこと 道交法71条の遵守事項のうち