弁護士解説|自転車が道路を通行するとき
自転車はとても便利な乗り物です。
安全に利用するために、どのようなときにどのような場所をどのような方法で通行できるのか、弁護士法人オリオン法律事務所の弁護士が解説します。
通行区分原則は車道通行
自転車は道交法上軽車両であり(道交2条1項8号。11号)、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行する義務を負います(同17条1項)。
道交法17条1項違反には3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金という罰則も規定されています(同119条1項2号の2)。
例外1:歩道を通