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法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析① NAL一覧図

※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。


Ⅰ NAL(ノーアクションレター)とは

ノーアクションレター(NAL)とは、「法令適用事前確認手続」の通称である。金融庁の公表する「金融庁における法令適用事前確認手続の導入について」が端的にこの手続の意義を説明しているので、詳しくはこれを確認いただきたい。要するに、自社サービス実施にあたり、それが業法に抵触しないかを事前に金融庁に判断してもらえるという手続である。
(なお、NALは金融庁に限って実施されているものではない。)

https://www.fsa.go.jp/common/noact/hourei/annaibunsyo.pdf

自社のサービスが保険業に該当するか疑義のある企業は、NALを利用して保険課に照会を行うことが多い。公表事例だけでも、保険業法関係のNAL24件のうち、17件が保険業該当性に関するものである。

Ⅱ NAL一覧

1 保険業「非」該当の4類型

前回の解説で、保険業該当性の検討枠組みを解説した(まだお読みでない方は、以下のnoteを参照いただきたい)。

検討枠組みに沿って検討していく結果、保険業該当性から外れていくサービスは、以下の4類型に分けることができる。
(なお、適用除外類型は「保険業には該当するけれども保険業法の適用を受けない類型」であるので、保険業非該当の類型には当たらない。)
① 「定義」型(保険の要素不充足 or 保険とは異なる民事上の取引類型)
② 「注1」型(人的・社会的関係に基づく慶弔見舞金給付)
③ 「注2本文」型(総合考慮による非保険業的役務提供)
④ 「注2なお書」型(製造・販売者による役務提供)

2 NAL保険業該当性一覧

金融庁はHP上で、公開された時系列順に、適用条文とともにNALの照会書と回答書のリンクを掲載している。もっとも、何番のNALが何のサービスについての照会であり、それに対して金融庁が該非いずれを判断したのか、一見では判別がつかないものとなっている。

以下の表は、私の理解に基づき、保険業該当性について照会された17件のNALについて、照会者がどのようなサービスについて照会したのか、どのような類型について保険業該当性が判断されたのか及び該非の結論をまとめたものである。
自社サービスの検討に当たって、参考となるNALを探すことに役立ててもらえれば幸いである。

なお、NALのすべてが今日においても先例として意義を有するかについては、個人的に疑義があると思っている。

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