Yosuke Imoto │ 以元洋輔
保険業該当性についての解説・私見に関する記事のまとめです。
※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 Ⅰ イントロダクション~なぜ保険業該当性が問題となるか~近年、サブスクリプションサービス(サブスク)やシェアリングエコノミーといった名前をよく耳にするようになった。コロナ禍の巣ごもり需要により、「毎月定額を支払ってサービスを受ける」というサービス形態がより一般的なものとして浸透しつつあると感じられる。 このような時流の中で、企業によっては【仮
※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 【前回の解説】 【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】 Ⅰ はじめに「注2本文」型は、少短指針に定められる保険業非該当類型の1つである。本類型は、他の非該当類型と比べると、特に判断が難しい。 1つは、「注2本文」の文言が曖昧である上、結局は総合考慮で決するという点が理由として挙げられる。また、解釈のヒントとなる筈の各NALが、
※BMの処分理由を読んで思ったことをつらつらと書いているだけです。 処分理由中の黒字は個人的に気になった箇所です。 (1)経営管理態勢(ガバナンス) 株式会社ビッグモーター(以下、「BM」という。)は、株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテンを子会社として有しているが、両社は役員が社長1名のみであり、本社組織も有していないことから、業務執行の意思決定は実質上BMの取締役会が担うなど、BMが両社を含めたBMグループを運営している。 こうした中、BMは、
※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 【前回の解説】 【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】 Ⅰ NAL No.201 照会の概要 ① 「誰が」サービスを実施するのか 事業者 ② 「誰に」サービスを実施するのか 会員 ③ 「どんな」サービスを実施するのか 会員が要介護状態になった場合、以下のサービスを「介護支援サービス」として第三者に提供させる ・公的介護保
※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 【前回の解説】 【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】 Ⅰ NAL No.131 照会の概要 ① 「誰が」サービスを実施するのか 賃貸保証会社 ② 「誰に」サービスを実施するのか 賃貸人 ③ 「どんな」サービスを実施するのか 賃借人が賃貸借契約に基づく債務を履行しなかった場合、賃借人に代わって弁済等を行う ④ 「どうし
※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 今回は、保険業「非」該当4類型のうち、「定義」型について判断したNAL No.5について解説を行う。 【前回の解説】 【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】 Ⅰ NAL No.5(物件オーナーに対して、空室発生時に賃料相当額を支払うサービス)1 照会の概要 ① 「誰が」サービスを提供するのか 賃貸管理事業者(入居者斡旋事業
※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 今回より、各NALの照会と、それに対する回答の解説を行うこととしたい。 保険業該当性の大まかな話は、第1回の解説をご参照いただきたい。 【前回の解説】 今回は、保険業非該当類型のうち、「注1」型について判断したNAL No.1、No.15、No.17の解説をまとめて行う(厳密に言うと、No.1は「注1」について判断したものではない)。 「照
※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 Ⅰ NAL(ノーアクションレター)とはノーアクションレター(NAL)とは、「法令適用事前確認手続」の通称である。金融庁の公表する「金融庁における法令適用事前確認手続の導入について」が端的にこの手続の意義を説明しているので、詳しくはこれを確認いただきたい。要するに、自社サービス実施にあたり、それが業法に抵触しないかを事前に金融庁に判断してもらえる