条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第150回)特別の寄与
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「特別の寄与」です。
・民法>「第五編 相続」>「第十章 特別の寄与」(第1050条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。お試しあれ!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第十章 特別の寄与(第千五十条)
第千五十条
第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
第千五十条
被相続人に対して
↓
無償で
↓
療養看護その他の労務の提供をしたことにより
↓
被相続人の財産の維持又は増加について
↓
特別の寄与をした
↓
被相続人の親族
↓
(相続人、相続の放棄をした者
↓
及び
↓
第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によって
↓
その相続権を失った者を除く。
↓
以下この条において「特別寄与者」という。)は、
↓
相続の開始後、
↓
相続人に対し、
↓
特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
↓
(以下この条において「特別寄与料」という。)
↓
の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、
↓
当事者間に協議が調わないとき、
↓
又は
↓
協議をすることができないときは、
↓
特別寄与者は、
↓
家庭裁判所に対して
↓
協議に代わる処分を
↓
請求することができる。
ただし、
↓
特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から
↓
六箇月を経過したとき、
↓
又は
↓
相続開始の時から
↓
一年を経過したときは、
↓
この限りでない。
3 前項本文の場合には、
↓
家庭裁判所は、
↓
寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額
↓
その他一切の事情を考慮して、
↓
特別寄与料の額を
↓
定める。
4 特別寄与料の額は、
↓
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
↓
遺贈の価額を控除した残額を
↓
超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、
↓
各相続人は、
↓
特別寄与料の額に
↓
第九百条から第九百二条までの規定により算定した
↓
当該相続人の相続分を乗じた額を
↓
負担する。
以上が「第十章 特別の寄与」(第1050条) の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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