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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第151回)終身定期金

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「終身定期金」です。

・民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第十三節 終身定期金」(第689条―第694条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めましょう!!


<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。お試しあれ!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第二章 契約
第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)

第六百八十九条(終身定期金契約)
第六百九十条(終身定期金の計算)
第六百九十一条(終身定期金契約の解除)
第六百九十二条(終身定期金契約の解除と同時履行)
第六百九十三条(終身定期金債権の存続の宣告)
第六百九十四条(終身定期金の遺贈)


第十三節 終身定期金

(終身定期金契約)
第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

(終身定期金契約)
第六百八十九条

  終身定期金契約は、
   ↓
  当事者の一方が、
   ↓
  自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、
   ↓
  定期に
   ↓
  金銭その他の物を
   ↓
  相手方又は第三者に給付することを約することによって、
   ↓
  その効力を生ずる。


(終身定期金の計算)
第六百九十条 終身定期金は、日割りで計算する。

(終身定期金の計算)
第六百九十条

  終身定期金は、
   ↓
  日割りで
   ↓
  計算する。


(終身定期金契約の解除)
第六百九十一条 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

(終身定期金契約の解除)
第六百九十一条

  終身定期金債務者が
   ↓
  終身定期金の元本を受領した場合において、
   ↓
  その終身定期金の給付を怠り、
   ↓
  又は
   ↓
  その他の義務を履行しないときは、
   ↓
  相手方は、
   ↓
  元本の返還を
   ↓
  請求することができる。

  この場合において、
   ↓
  相手方は、
   ↓
  既に受け取った終身定期金の中から
   ↓
  その元本の利息を控除した残額を
   ↓
  終身定期金債務者に
   ↓
  返還しなければならない。

2 前項の規定は、
   ↓
  損害賠償の請求を妨げない。


(終身定期金契約の解除と同時履行)
第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

(終身定期金契約の解除と同時履行)
第六百九十二条

  第五百三十三条の規定は、
   ↓
  前条の場合について
   ↓
  準用する。


(終身定期金債権の存続の宣告)
第六百九十三条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。

(終身定期金債権の存続の宣告)
第六百九十三条

  終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって
   ↓
  第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、
   ↓
  裁判所は、
   ↓
  終身定期金債権者又はその相続人の請求により、
   ↓
  終身定期金債権が相当の期間存続することを
   ↓
  宣告することができる。

2 前項の規定は、
   ↓
  第六百九十一条の権利の行使を妨げない。


(終身定期金の遺贈)
第六百九十四条 この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。

(終身定期金の遺贈)
第六百九十四条

  この節の規定は、
   ↓
  終身定期金の遺贈について
   ↓
  準用する。


以上が「第十三節 終身定期金」(第689条―第694条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。



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