条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第103回)縁組の要件
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」の時間です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「縁組の要件」です。
・民法>「第四編 親族」>「第三章 親子」>「第二節 養子」>「第一款 縁組の要件」(第792条―第801条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条)
第七百九十二条(養親となる者の年齢)
第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十四条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十五条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十六条(配偶者のある者の縁組)
第七百九十七条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十九条(婚姻の規定の準用)
第八百条(縁組の届出の受理)
第八百一条(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条
成年に達した者は、
↓
養子をすることができる。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条
尊属又は年長者は、
↓
これを
↓
養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条
後見人が
↓
被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を
↓
養子とするには、
↓
家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、
↓
まだその管理の計算が終わらない間も、
↓
同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条
配偶者のある者が
↓
未成年者を養子とするには、
↓
配偶者とともに
↓
しなければならない。
ただし、
↓
配偶者の嫡出である子を養子とする場合
↓
又は
↓
配偶者がその意思を表示することができない場合は、
↓
この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条
配偶者のある者が縁組をするには、
↓
その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、
↓
配偶者とともに縁組をする場合
↓
又は
↓
配偶者がその意思を表示することができない場合は、
↓
この限りでない。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条
養子となる者が十五歳未満であるときは、
↓
その法定代理人が、
↓
これに代わって、
↓
縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、
↓
養子となる者の父母で
↓
その監護をすべき者であるものが
↓
他にあるときは、
↓
その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で
↓
親権を停止されているものが
↓
あるときも、
↓
同様とする。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条
未成年者を養子とするには、
↓
家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、
↓
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、
↓
この限りでない。
(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条
第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、
↓
縁組について
↓
準用する。
(縁組の届出の受理)
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(縁組の届出の受理)
第八百条
縁組の届出は、
↓
その縁組が
↓
第七百九十二条から前条までの規定
↓
その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
↓
受理することができない。
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、
↓
その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に
↓
その届出をすることができる。
この場合においては、
↓
第七百九十九条において準用する
↓
第七百三十九条の規定
↓
及び
↓
前条の規定を
↓
準用する。
以上が「第一款 縁組の要件」(第792条―第801条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
<お知らせ>
当連載をもっと自在に活用するために、あるとちょっと便利な「ツール」をご用意しました。これさえあれば、読みたい条文にも素早く簡単にアクセスできます。時は金なり!!
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(随時更新)民法【公式】リンク集
決して無駄にならない「条文素読」がきっと学習の「突破口」になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、条文を読んでからテキストを読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは、先に疑問を持つことです。
学習の隙間を埋める「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!
ではまた。