条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第83回)不動産質
読み易さは正義!
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」の時間です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「不動産質」です。
・民法>「第二編 物権」>「第九章 質権」>「第三節 不動産質」(第356条―第361条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第九章 質権
第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条)
第三百五十六条(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十七条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第三百五十八条(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十九条(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百六十条(不動産質権の存続期間)
第三百六十一条(抵当権の規定の準用)
第三節 不動産質
(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条
不動産質権者は、
↓
質権の目的である
↓
不動産の用法に従い、
↓
その使用及び収益をすることができる。
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第三百五十七条
不動産質権者は、
↓
管理の費用を支払い、
↓
その他不動産に関する負担を負う。
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十八条
不動産質権者は、
↓
その債権の利息を
↓
請求することができない。
(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百五十九条
前三条の規定は、
↓
設定行為に別段の定めがあるとき、
↓
又は
↓
担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、
↓
適用しない。
(不動産質権の存続期間)
第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
(不動産質権の存続期間)
第三百六十条
不動産質権の存続期間は、
↓
十年を超えることができない。
設定行為で
↓
これより長い期間を定めたときであっても、
↓
その期間は、
↓
十年とする。
2 不動産質権の設定は、
↓
更新することができる。
ただし、
↓
その存続期間は、
↓
更新の時から
↓
十年を超えることができない。
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条
不動産質権については、
↓
この節に定めるもののほか、
↓
その性質に反しない限り、
↓
次章(抵当権)の規定を
↓
準用する。
以上が「第三節 不動産質」(第356条―第361条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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