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お告げ式試験六法【厚生年金保険法】2

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<厚生年金保険法の目次>(※太字が掲載分。)

〇厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 被保険者
 第一節 資格(第六条―第十八条の二)
 第二節 被保険者期間(第十九条)
 第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第二十条―第二十六条)
 第四節 届出、記録等(第二十七条―第三十一条の三)
第三章 保険給付
 第一節 通則(第三十二条―第四十一条)
 第二節 老齢厚生年金(第四十二条―第四十六条)
 第三節 障害厚生年金及び障害手当金(第四十七条―第五十七条)
 第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)
 第五節 保険給付の制限(第七十三条―第七十八条)
第三章の二 離婚等をした場合における特例(第七十八条の二―第七十八条の十二)
第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一)
第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二―第七十八条の三十七)

第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(第七十九条)
第四章の二 積立金の運用(第七十九条の二―第七十九条の十四)
第五章 費用の負担(第八十条―第八十九条の二)
第六章 不服申立て(第九十条―第九十一条の三)
第七章 雑則(第九十二条―第百一条)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)
附則

(※厚生年金保険法=令和7年4月1日現在・施行)




〇厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)


第三章 保険給付

第一節 通則(第三十二条―第四十一条)

第三十二条(保険給付の種類)
第三十三条(裁定)
第三十四条(調整期間)
第三十五条(端数処理)
第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)
第三十七条(未支給の保険給付)
第三十八条(併給の調整)
第三十八条の二(受給権者の申出による支給停止)
第三十九条(年金の支払の調整)
第三十九条の二
第四十条(損害賠償請求権)
第四十条の二(不正利得の徴収)
第四十一条(受給権の保護及び公課の禁止)


第三章 保険給付

第一節 通則


(保険給付の種類)
第三十二条

  この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う。

  一 老齢厚生年金

  二 障害厚生年金及び障害手当金

  三 遺族厚生年金


(裁定)
第三十三条

  保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。


(調整期間)
第三十四条

  政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。

3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。


(端数処理)
第三十五条

  保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

2 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。


(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条

  年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。

  ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。


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