条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第123回)協議上の離婚
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「協議上の離婚」です。
・民法>「第四編 親族」>「第二章 婚姻」>「第四節 離婚」>「第一款 協議上の離婚」(第763条―第769条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第二章 婚姻
第四節 離婚
第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条)
第七百六十三条(協議上の離婚)
第七百六十四条(婚姻の規定の準用)
第七百六十五条(離婚の届出の受理)
第七百六十六条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十七条(離婚による復氏等)
第七百六十八条(財産分与)
第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)
第一款 協議上の離婚
(協議上の離婚)
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(協議上の離婚)
第七百六十三条
夫婦は、
↓
その協議で、
↓
離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、
↓
協議上の離婚について
↓
準用する。
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条
離婚の届出は、
↓
その離婚が
↓
前条において準用する
↓
第七百三十九条第二項の規定
↓
及び
↓
第八百十九条第一項の規定
↓
その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
↓
受理することができない。
2 離婚の届出が
↓
前項の規定に違反して
↓
受理されたときであっても、
↓
離婚は、
↓
そのために
↓
その効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条
父母が協議上の離婚をするときは、
↓
子の監護をすべき者、
↓
父又は母と子との面会及びその他の交流、
↓
子の監護に要する費用の分担
↓
その他の子の監護について必要な事項は、
↓
その協議で
↓
定める。
この場合においては、
↓
子の利益を最も優先して
↓
考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、
↓
又は
↓
協議をすることができないときは、
↓
家庭裁判所が、
↓
同項の事項を
↓
定める。
3 家庭裁判所は、
↓
必要があると認めるときは、
↓
前二項の規定による定めを変更し、
↓
その他子の監護について相当な処分を
↓
命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、
↓
監護の範囲外では、
↓
父母の権利義務に
↓
変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条
婚姻によって氏を改めた
↓
夫又は妻は、
↓
協議上の離婚によって
↓
婚姻前の氏に
↓
復する。
2 前項の規定により
↓
婚姻前の氏に復した
↓
夫又は妻は、
↓
離婚の日から
↓
三箇月以内に
↓
戸籍法の定めるところにより
↓
届け出ることによって、
↓
離婚の際に称していた氏を
↓
称することができる。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(財産分与)
第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、
↓
相手方に対して
↓
財産の分与を
↓
請求することができる。
2 前項の規定による
↓
財産の分与について、
↓
当事者間に協議が調わないとき、
↓
又は
↓
協議をすることができないときは、
↓
当事者は、
↓
家庭裁判所に対して
↓
協議に代わる処分を
↓
請求することができる。
ただし、
↓
離婚の時から
↓
二年を経過したときは、
↓
この限りでない。
3 前項の場合には、
↓
家庭裁判所は、
↓
当事者双方がその協力によって得た財産の額
↓
その他一切の事情を考慮して、
↓
分与をさせるべきかどうか
↓
並びに
↓
分与の額及び方法を
↓
定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条
婚姻によって氏を改めた
↓
夫又は妻が、
↓
第八百九十七条第一項の権利を承継した後、
↓
協議上の離婚をしたときは、
↓
当事者その他の関係人の協議で、
↓
その権利を承継すべき者を
↓
定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、
↓
又は
↓
協議をすることができないときは、
↓
同項の権利を承継すべき者は、
↓
家庭裁判所が
↓
これを定める。
以上が「第一款 協議上の離婚」(第763条―第769条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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ここだけの話。
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ではまた。