条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第73回)請負
読み易さは正義!
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」の時間です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「請負」です。
・民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第九節 請負」(第632条―第642条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を今日も始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
第六百三十二条(請負)
第六百三十三条(報酬の支払時期)
第六百三十四条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十五条
第六百三十六条(請負人の担保責任の制限)
第六百三十七条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十八条
第六百三十九条
第六百四十条
第六百四十一条(注文者による契約の解除)
第六百四十二条(注文者についての破産手続の開始による解除)
第九節 請負
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(請負)
第六百三十二条
請負は、
↓
当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
↓
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、
↓
その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
(報酬の支払時期)
第六百三十三条
報酬は、
↓
仕事の目的物の引渡しと同時に、
↓
支払わなければならない。
ただし、
↓
物の引渡しを要しないときは、
↓
第六百二十四条第一項の規定を
↓
準用する。
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条
次に掲げる場合において、
↓
請負人が既にした仕事の結果のうち
↓
可分な部分の給付によって
↓
注文者が利益を受けるときは、
↓
その部分を
↓
仕事の完成
↓
とみなす。
この場合において、
↓
請負人は、
↓
注文者が受ける利益の割合に応じて
↓
報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって
↓
仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が
↓
仕事の完成前に
↓
解除されたとき。
第六百三十五条 削除
(請負人の担保責任の制限)
第六百三十六条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(請負人の担保責任の制限)
第六百三十六条
請負人が
↓
種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を
↓
注文者に引き渡したとき
↓
(その引渡しを要しない場合にあっては、
↓
仕事が終了した時に
↓
仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、
↓
注文者は、
↓
注文者の供した材料の性質
↓
又は
↓
注文者の与えた指図によって生じた
↓
不適合を理由として、
↓
履行の追完の請求、
↓
報酬の減額の請求、
↓
損害賠償の請求
↓
及び
↓
契約の解除をすることができない。
ただし、
↓
請負人が
↓
その材料又は指図が不適当であることを知りながら
↓
告げなかったときは、
↓
この限りでない。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十七条
前条本文に規定する場合において、
↓
注文者が
↓
その不適合を知った時から
↓
一年以内に
↓
その旨を
↓
請負人に通知しないときは、
↓
注文者は、
↓
その不適合を理由として、
↓
履行の追完の請求、
↓
報酬の減額の請求、
↓
損害賠償の請求
↓
及び
↓
契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、
↓
仕事の目的物を注文者に引き渡した時
↓
(その引渡しを要しない場合にあっては、
↓
仕事が終了した時)において、
↓
請負人が
↓
同項の不適合を知り、
↓
又は
↓
重大な過失によって知らなかったときは、
↓
適用しない。
第六百三十八条 削除
第六百三十九条 削除
第六百四十条 削除
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条
請負人が仕事を完成しない間は、
↓
注文者は、
↓
いつでも
↓
損害を賠償して
↓
契約の解除をすることができる。
(注文者についての破産手続の開始による解除)
第六百四十二条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
(注文者についての破産手続の開始による解除)
第六百四十二条
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、
↓
請負人又は破産管財人は、
↓
契約の解除をすることができる。
ただし、
↓
請負人による契約の解除については、
↓
仕事を完成した後は、
↓
この限りでない。
2 前項に規定する場合において、
↓
請負人は、
↓
既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、
↓
破産財団の配当に加入することができる。
3 第一項の場合には、
↓
契約の解除によって生じた
↓
損害の賠償は、
↓
破産管財人が契約の解除をした場合における
↓
請負人に限り、
↓
請求することができる。
この場合において、
↓
請負人は、
↓
その損害賠償について、
↓
破産財団の配当に加入する。
以上が「第九節 請負」(第632条―第642条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とは少し違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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