条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第137回)併存的債務引受
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「併存的債務引受」です。
・民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第五節 債務の引受け」>「第一款 併存的債務引受」(第470条・第471条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第一章 総則
第五節 債務の引受け
第一款 併存的債務引受(第四百七十条・第四百七十一条)
第四百七十条(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十一条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第一款 併存的債務引受
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条
併存的債務引受の
↓
引受人は、
↓
債務者と連帯して、
↓
債務者が債権者に対して負担する債務と
↓
同一の内容の債務を
↓
負担する。
2 併存的債務引受は、
↓
債権者と引受人となる者との契約によって
↓
することができる。
3 併存的債務引受は、
↓
債務者と引受人となる者との契約によっても
↓
することができる。
この場合において、
↓
併存的債務引受は、
↓
債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、
↓
その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする
↓
併存的債務引受は、
↓
第三者のためにする契約に関する規定に
↓
従う。
(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十一条
引受人は、
↓
併存的債務引受により負担した自己の債務について、
↓
その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって
↓
債権者に対抗することができる。
2 債務者が
↓
債権者に対して
↓
取消権又は解除権を有するときは、
↓
引受人は、
↓
これらの権利の行使によって
↓
債務者がその債務を免れるべき限度において、
↓
債権者に対して
↓
債務の履行を拒むことができる。
以上が「第一款 併存的債務引受」(第470条・第471条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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