条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第146回)相続の放棄
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「相続の放棄」です。
・民法>「第五編 相続」>「第四章 相続の承認及び放棄」>「第三節 相続の放棄」(第938条―第940条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。お試しあれ!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第四章 相続の承認及び放棄
第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)
第九百三十八条(相続の放棄の方式)
第九百三十九条(相続の放棄の効力)
第九百四十条(相続の放棄をした者による管理)
第三節 相続の放棄
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、
↓
その旨を
↓
家庭裁判所に
↓
申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条
相続の放棄をした者は、
↓
その相続に関しては、
↓
初めから相続人とならなかったもの
↓
とみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条
相続の放棄をした者は、
↓
その放棄によって相続人となった者が
↓
相続財産の管理を始めることができるまで、
↓
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
↓
その財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、
↓
第六百五十条第一項及び第二項
↓
並びに
↓
第九百十八条第二項及び第三項の規定は、
↓
前項の場合について
↓
準用する。
以上が「第三節 相続の放棄」(第938条―第940条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
<お知らせ>
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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(随時更新)民法【公式】リンク集
決して無駄にならない「条文素読」が学習の突破口になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
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ではまた。