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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第6回)秘密を侵す罪

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。



条文サーフィン【刑法】編、はじめました!!



さて今回の罪と罰は、「秘密を侵す罪」です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第十三章 秘密を侵す罪」(第133条―第135条)

では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条)

第百三十三条(信書開封)
第百三十四条(秘密漏示)
第百三十五条(親告罪)



第十三章 秘密を侵す罪

(信書開封)
第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(信書開封)
第百三十三条

  正当な理由がないのに、
   ↓
  封をしてある信書を
   ↓
  開けた者は、
   ↓
  一年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  二十万円以下の罰金に処する。


(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

(秘密漏示)
第百三十四条

  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、
   ↓
  弁護士、弁護人、公証人
   ↓
  又は
   ↓
  これらの職にあった者が、
   ↓
  正当な理由がないのに、
   ↓
  その業務上取り扱ったことについて知り得た
   ↓
  人の秘密を漏らしたときは、
   ↓
  六月以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  十万円以下の罰金に処する。

2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者
   ↓
  又は
   ↓
  これらの職にあった者が、
   ↓
  正当な理由がないのに、
   ↓
  その業務上取り扱ったことについて知り得た
   ↓
  人の秘密を漏らしたときも、
   ↓
  前項と同様とする。


(親告罪)
第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(親告罪)
第百三十五条

  この章の罪は、
   ↓
  告訴がなければ
   ↓
  公訴を提起することができない。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)


以上が「第十三章 秘密を侵す罪」(第133条―第135条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。



<【民法】編もあります!~前シリーズのお知らせ~>

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

学習の隙間を埋める条文素読(条文サーフィン)で独学(自習)応援。
決して無駄にならない条文素読(条文サーフィン)が学習の突破口になりますよ。



ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。






<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(  )内に入る語句は何でしょうか。(  )内には同じ語句(5文字)が入ります。

(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、(       )がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、(       )がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 正当な理由 )、( 正当な理由 )でした。

(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、( 正当な理由 )がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、( 正当な理由 )がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

ではまた。


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