条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第127回)相続・総則
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「相続・総則」です。
・民法>「第五編 相続」>「第一章 総則」(第882条―第885条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条)
第八百八十二条(相続開始の原因)
第八百八十三条(相続開始の場所)
第八百八十四条(相続回復請求権)
第八百八十五条(相続財産に関する費用)
第五編 相続
第一章 総則
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
(相続開始の原因)
第八百八十二条
相続は、
↓
死亡によって
↓
開始する。
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
(相続開始の場所)
第八百八十三条
相続は、
↓
被相続人の住所において
↓
開始する。
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(相続回復請求権)
第八百八十四条
相続回復の請求権は、
↓
相続人又はその法定代理人が
↓
相続権を侵害された事実を知った時から
↓
五年間行使しないときは、
↓
時効によって
↓
消滅する。
相続開始の時から
↓
二十年を経過したときも、
↓
同様とする。
(相続財産に関する費用)
第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
(相続財産に関する費用)
第八百八十五条
相続財産に関する費用は、
↓
その財産の中から
↓
支弁する。
ただし、
↓
相続人の過失によるものは、
↓
この限りでない。
以上が「第五編 相続」>「第一章 総則」(第882条―第885条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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決して無駄にならない「条文素読」が学習の突破口になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
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ではまた。