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お告げ式試験六法【厚生年金保険法】3

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<厚生年金保険法の目次>(※太字が掲載分。)

〇厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 被保険者
 第一節 資格(第六条―第十八条の二)
 第二節 被保険者期間(第十九条)
 第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第二十条―第二十六条)
 第四節 届出、記録等(第二十七条―第三十一条の三)
第三章 保険給付
 第一節 通則(第三十二条―第四十一条)
 第二節 老齢厚生年金(第四十二条―第四十六条)
 第三節 障害厚生年金及び障害手当金(第四十七条―第五十七条)
 第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)
 第五節 保険給付の制限(第七十三条―第七十八条)
第三章の二 離婚等をした場合における特例(第七十八条の二―第七十八条の十二)
第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一)
第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二―第七十八条の三十七)
第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(第七十九条)
第四章の二 積立金の運用(第七十九条の二―第七十九条の十四)
第五章 費用の負担(第八十条―第八十九条の二)
第六章 不服申立て(第九十条―第九十一条の三)
第七章 雑則(第九十二条―第百一条)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)

附則

(※厚生年金保険法=令和7年4月1日現在・施行)




〇厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)


第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(第七十九条)

第七十九条


第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置


第七十九条

  政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 教育及び広報を行うこと。

  二 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条及び第百条の三の二第一項において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。

  三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第九十四条の二第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。



第四章の二 積立金の運用(第七十九条の二―第七十九条の十四)

第七十九条の二(運用の目的)
第七十九条の三(積立金の運用)
第七十九条の四(積立金基本指針)
第七十九条の五(積立金の資産の構成の目標)
第七十九条の六(管理運用の方針)
第七十九条の七(管理運用主体に対する措置命令)
第七十九条の八(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第七十九条の九(積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第七十九条の十(運用職員の責務)
第七十九条の十一(秘密保持義務)
第七十九条の十二(懲戒処分)
第七十九条の十三(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)
第七十九条の十四(政令への委任)


第四章の二 積立金の運用


(運用の目的)
第七十九条の二

  積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下この章において同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。


(積立金の運用)
第七十九条の三

  特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。

3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。

  ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。


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