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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第117回)詐害行為取消権の期間の制限

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「詐害行為取消権の期間の制限」です。

・民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第二節 債権の効力」>「第三款 詐害行為取消権」>「第四目 詐害行為取消権の期間の制限」(第426条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第一章 総則
第二節 債権の効力
第三款 詐害行為取消権
第四目 詐害行為取消権の期間の制限(第四百二十六条)

第四百二十六条


第四目 詐害行為取消権の期間の制限

第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

第四百二十六条

  詐害行為取消請求に係る訴えは、
   ↓
  債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを
   ↓
  債権者が知った時から
   ↓
  二年を経過したときは、
   ↓
  提起することができない。

  行為の時から
   ↓
  十年を経過したときも、
   ↓
  同様とする。


以上が「第四目 詐害行為取消権の期間の制限」(第426条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


<お知らせ>

当連載をもっと自在に活用するために、あるとちょっと便利な「ツール」をご用意しました。これさえあれば、読みたい条文にも素早く簡単にアクセスできます。時は金なり!!

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(随時更新)民法【公式】リンク集

決して無駄にならない「条文素読」が学習の「突破口」になりますよ。


ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。


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ではまた。

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