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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第29回)法律行為・総則

この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与

条文の見え方(条文のカタチ)が変われば、条文の見方(条文を見る目)が変わります!!


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「法律行為・総則」です。

・民法>「第一編 総則 」>「第五章 法律行為」>「第一節 総則」(第90条―第92条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を楽しみましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第一編 総則
第五章 法律行為
第一節 総則(第九十条―第九十二条)

第九十条(公序良俗)
第九十一条(任意規定と異なる意思表示)
第九十二条(任意規定と異なる慣習)


第五章 法律行為

第一節 総則

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

(公序良俗)
第九十条

  公の秩序又は善良の風俗に反する
   ↓
  法律行為は、
   ↓
  無効
   ↓
  とする。


(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条

  法律行為の当事者が
   ↓
  法令中の公の秩序に関しない規定と異なる
   ↓
  意思を表示したときは、
   ↓
  その意思に従う。


(任意規定と異なる慣習)
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

(任意規定と異なる慣習)
第九十二条

  法令中の公の秩序に関しない規定と異なる
   ↓
  慣習がある場合において、
   ↓
  法律行為の当事者が
   ↓
  その慣習による意思を有しているもの
   ↓
  と認められるときは、
   ↓
  その慣習に従う。


以上が「第五章 法律行為」>「第一節 総則」(第90条―第92条) の条文です。

条文素読で独学応援!!
ではまた。

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