条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第121回)夫婦財産制・総則
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「夫婦財産制・総則」です。
・民法>「第四編 親族」>「第二章 婚姻」>「第三節 夫婦財産制」>「第一款 総則」(第755条―第759条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第二章 婚姻
第三節 夫婦財産制
第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条)
第七百五十五条(夫婦の財産関係)
第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十七条
第七百五十八条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十九条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第三節 夫婦財産制
第一款 総則
(夫婦の財産関係)
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦の財産関係)
第七百五十五条
夫婦が、
↓
婚姻の届出前に、
↓
その財産について
↓
別段の契約をしなかったときは、
↓
その財産関係は、
↓
次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、
↓
婚姻の届出までに
↓
その登記をしなければ、
↓
これを
↓
夫婦の承継人及び第三者に
↓
対抗することができない。
第七百五十七条 削除
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十八条
夫婦の財産関係は、
↓
婚姻の届出後は、
↓
変更することができない。
2 夫婦の一方が、
↓
他の一方の財産を管理する場合において、
↓
管理が失当であったことによって
↓
その財産を危うくしたときは、
↓
他の一方は、
↓
自らその管理をすることを
↓
家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、
↓
前項の請求とともに、
↓
その分割を請求することができる。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第七百五十九条
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、
↓
財産の管理者を変更し、
↓
又は
↓
共有財産の分割をしたときは、
↓
その登記をしなければ、
↓
これを
↓
夫婦の承継人及び第三者に
↓
対抗することができない。
以上が「第三節 夫婦財産制」>「第一款 総則」(第755条―第759条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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ではまた。