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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第121回)夫婦財産制・総則

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「夫婦財産制・総則」です。

・民法>「第四編 親族」>「第二章 婚姻」>「第三節 夫婦財産制」>「第一款 総則」(第755条―第759条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第二章 婚姻
第三節 夫婦財産制
第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条)

第七百五十五条(夫婦の財産関係)
第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十七条
第七百五十八条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十九条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)


第三節 夫婦財産制

第一款 総則

(夫婦の財産関係)
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

(夫婦の財産関係)
第七百五十五条

  夫婦が、
   ↓
  婚姻の届出前に、
   ↓
  その財産について
   ↓
  別段の契約をしなかったときは、
   ↓
  その財産関係は、
   ↓
  次款に定めるところによる。


(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条

  夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、
   ↓
  婚姻の届出までに
   ↓
  その登記をしなければ、
   ↓
  これを
   ↓
  夫婦の承継人及び第三者に
   ↓
  対抗することができない。


第七百五十七条 削除


(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十八条

  夫婦の財産関係は、
   ↓
  婚姻の届出後は、
   ↓
  変更することができない。

2 夫婦の一方が、
   ↓
  他の一方の財産を管理する場合において、
   ↓
  管理が失当であったことによって
   ↓
  その財産を危うくしたときは、
   ↓
  他の一方は、
   ↓
  自らその管理をすることを
   ↓
  家庭裁判所に請求することができる。

3 共有財産については、
   ↓
  前項の請求とともに、
   ↓
  その分割を請求することができる。


(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第七百五十九条

  前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、
   ↓
  財産の管理者を変更し、
   ↓
  又は
   ↓
  共有財産の分割をしたときは、
   ↓
  その登記をしなければ、
   ↓
  これを
   ↓
  夫婦の承継人及び第三者に
   ↓
  対抗することができない。


以上が「第三節 夫婦財産制」>「第一款 総則」(第755条―第759条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


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ではまた。

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