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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第135回)親族・総則

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「親族・総則」です。

・民法>「第四編 親族」>「第一章 総則」(第725条―第730条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条)

第七百二十五条(親族の範囲)
第七百二十六条(親等の計算)
第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)
第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十九条(離縁による親族関係の終了)
第七百三十条(親族間の扶け合い)


第四編 親族

第一章 総則

(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

(親族の範囲)
第七百二十五条

  次に掲げる者は、
   ↓
  親族とする。

  一 六親等内の血族

  二 配偶者

  三 三親等内の姻族


(親等の計算)
第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

(親等の計算)
第七百二十六条

  親等は、
   ↓
  親族間の世代数を数えて、
   ↓
  これを定める。

2 傍系親族の親等を定めるには、
   ↓
  その一人又はその配偶者から
   ↓
  同一の祖先にさかのぼり、
   ↓
  その祖先から他の一人に下るまでの世代数
   ↓
  による。


(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条

  養子と養親及びその血族との間においては、
   ↓
  養子縁組の日から、
   ↓
  血族間におけるのと同一の親族関係を
   ↓
  生ずる。


(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条

  姻族関係は、
   ↓
  離婚によって
   ↓
  終了する。

2 夫婦の一方が死亡した場合において、
   ↓
  生存配偶者が
   ↓
  姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
   ↓
  前項と同様とする。


(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条

  養子及びその配偶者
   ↓
  並びに
   ↓
  養子の直系卑属及びその配偶者と
   ↓
  養親及びその血族との親族関係は、
   ↓
  離縁によって
   ↓
  終了する。


(親族間の扶け合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

(親族間の扶け合い)
第七百三十条

  直系血族及び同居の親族は、
   ↓
  互いに
   ↓
  扶け合わなければならない。


以上が「第四編 親族」>「第一章 総則」(第725条―第730条) の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


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ではまた。

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