見出し画像

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第122回)法定財産制

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「法定財産制」です。

・民法>「第四編 親族」>「第二章 婚姻」>「第三節 夫婦財産制」>「第二款 法定財産制」(第760条―第762条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第二章 婚姻
第三節 夫婦財産制
第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条)

第七百六十条(婚姻費用の分担)
第七百六十一条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)


第二款 法定財産制

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

(婚姻費用の分担)
第七百六十条

  夫婦は、
   ↓
  その資産、収入
   ↓
  その他一切の事情を考慮して、
   ↓
  婚姻から生ずる費用を
   ↓
  分担する。


(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条

  夫婦の一方が
   ↓
  日常の家事に関して
   ↓
  第三者と法律行為をしたときは、
   ↓
  他の一方は、
   ↓
  これによって生じた債務について、
   ↓
  連帯して
   ↓
  その責任を負う。

  ただし、
   ↓
  第三者に対し
   ↓
  責任を負わない旨を
   ↓
  予告した場合は、
   ↓
  この限りでない。


(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条

  夫婦の一方が婚姻前から有する財産
   ↓
  及び
   ↓
  婚姻中自己の名で得た財産は、
   ↓
  その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)
   ↓
  とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
   ↓
  その共有に属するもの
   ↓
  と推定する。


以上が「第二款 法定財産制」(第760条―第762条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


<お知らせ>

当連載をもっと自在に活用するために、あるとちょっと便利な「ツール」をご用意しました。これさえあれば、読みたい条文にも素早く簡単にアクセスできます。時は金なり!!

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(随時更新)民法【公式】リンク集

決して無駄にならない「条文素読」がきっと学習の突破口になりますよ。


ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。


学習の隙間を埋める「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!

ではまた。

いいなと思ったら応援しよう!