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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第106回)離縁

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」の時間です。

この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「離縁」です。

・民法>「第四編 親族」>「第三章 親子」>「第二節 養子」>「第四款 離縁」(第811条―第817条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条)

第八百十一条(協議上の離縁等)
第八百十一条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十二条(婚姻の規定の準用)
第八百十三条(離縁の届出の受理)
第八百十四条(裁判上の離縁)
第八百十五条(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十六条(離縁による復氏等)
第八百十七条(離縁による復氏の際の権利の承継)


第四款 離縁

(協議上の離縁等)
第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

(協議上の離縁等)
第八百十一条

  縁組の当事者は、
   ↓
  その協議で、
   ↓
  離縁をすることができる。

2 養子が十五歳未満であるときは、
   ↓
  その離縁は、
   ↓
  養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議で
   ↓
  これをする。

3 前項の場合において、
   ↓
  養子の父母が離婚しているときは、
   ↓
  その協議で、
   ↓
  その一方を
   ↓
  養子の離縁後にその親権者となるべき者と
   ↓
  定めなければならない。

4 前項の協議が調わないとき、
   ↓
  又は
   ↓
  協議をすることができないときは、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  同項の父若しくは母又は養親の請求によって、
   ↓
  協議に代わる審判をすることができる。

5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  養子の親族その他の利害関係人の請求によって、
   ↓
  養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を
   ↓
  選任する。

6 縁組の当事者の一方が死亡した後に
   ↓
  生存当事者が離縁をしようとするときは、
   ↓
  家庭裁判所の許可を得て、
   ↓
  これをすることができる。


(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二

  養親が夫婦である場合において
   ↓
  未成年者と離縁をするには、
   ↓
  夫婦が共にしなければならない。

  ただし、
   ↓
  夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、
   ↓
  この限りでない。


(婚姻の規定の準用)
第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

(婚姻の規定の準用)
第八百十二条

  第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、
   ↓
  協議上の離縁について
   ↓
  準用する。

  この場合において、
   ↓
  同条第二項中
   ↓
  「三箇月」とあるのは、
   ↓
  「六箇月」と読み替えるもの
   ↓
  とする。


(離縁の届出の受理)
第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。

(離縁の届出の受理)
第八百十三条

  離縁の届出は、
   ↓
  その離縁が
   ↓
  前条において準用する
   ↓
  第七百三十九条第二項の規定
   ↓
  並びに
   ↓
  第八百十一条及び第八百十一条の二の規定
   ↓
  その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
   ↓
  受理することができない。

2 離縁の届出が
   ↓
  前項の規定に違反して
   ↓
  受理されたときであっても、
   ↓
  離縁は、
   ↓
  そのために
   ↓
  その効力を妨げられない。


(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

(裁判上の離縁)
第八百十四条

  縁組の当事者の一方は、
   ↓
  次に掲げる場合に限り、
   ↓
  離縁の訴えを提起することができる。

  一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。

  二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

  三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

2 第七百七十条第二項の規定は、
   ↓
  前項第一号及び第二号に掲げる場合について
   ↓
  準用する。


(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十五条

  養子が十五歳に達しない間は、
   ↓
  第八百十一条の規定により
   ↓
  養親と離縁の協議をすることができる者から、
   ↓
  又は
   ↓
  これに対して、
   ↓
  離縁の訴えを提起することができる。


(離縁による復氏等)
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

(離縁による復氏等)
第八百十六条

  養子は、
   ↓
  離縁によって
   ↓
  縁組前の氏に
   ↓
  復する。

  ただし、
   ↓
  配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、
   ↓
  この限りでない。

2 縁組の日から七年を経過した後に
   ↓
  前項の規定により
   ↓
  縁組前の氏に復した者は、
   ↓
  離縁の日から
   ↓
  三箇月以内に
   ↓
  戸籍法の定めるところにより
   ↓
  届け出ることによって、
   ↓
  離縁の際に称していた氏を
   ↓
  称することができる。


(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。

(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条

  第七百六十九条の規定は、
   ↓
  離縁について
   ↓
  準用する。


以上が「第四款 離縁」(第811条―第817条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


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ではまた。

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