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お告げ式試験六法【国民年金法】3

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<国民年金法の目次>(※太字が掲載分。)

〇国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 被保険者(第七条―第十四条の五)
第三章 給付
 第一節 通則(第十五条―第二十五条)
 第二節 老齢基礎年金(第二十六条―第二十九条)
 第三節 障害基礎年金(第三十条―第三十六条の四)
 第四節 遺族基礎年金(第三十七条―第四十二条)
 第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
  第一款 付加年金(第四十三条―第四十八条)
  第二款 寡婦年金(第四十九条―第五十二条)
  第三款 死亡一時金(第五十二条の二―第六十八条)
 第六節 給付の制限(第六十九条―第七十三条)
第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第七十四条)
第五章 積立金の運用(第七十五条―第八十四条)
第六章 費用(第八十五条―第百条)
第七章 不服申立て(第百一条・第百一条の二)
第八章 雑則(第百二条―第百十条)
第九章 罰則(第百十一条―第百十四条)
第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
 第一節 国民年金基金
  第一款 通則(第百十五条―第百十八条の二)
  第二款 設立(第百十九条―第百十九条の五)
  第三款 管理(第百二十条―第百二十六条)
  第四款 加入員(第百二十七条・第百二十七条の二)
  第五款 基金の行う業務(第百二十八条―第百三十三条)
  第六款 費用の負担(第百三十四条・第百三十四条の二)
  第七款 解散及び清算(第百三十五条―第百三十七条の二の四)
  第八款 合併及び分割
   第一目 合併(第百三十七条の三―第百三十七条の三の六)
   第二目 分割(第百三十七条の三の七―第百三十七条の三の十二)
   第三目 雑則(第百三十七条の三の十三―第百三十七条の三の十六)
 第二節 国民年金基金連合会
  第一款 通則(第百三十七条の四―第百三十七条の四の三)
  第二款 設立(第百三十七条の五―第百三十七条の七)
  第三款 管理及び会員(第百三十七条の八―第百三十七条の十四)
  第四款 連合会の行う業務(第百三十七条の十五―第百三十七条の二十一)
  第五款 解散及び清算(第百三十七条の二十二―第百三十七条の二十四)
 第三節 雑則(第百三十八条―第百四十二条の二)
 第四節 罰則(第百四十三条―第百四十八条)

附則

(※国民年金法=令和6年12月2日現在・施行)




〇国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)


第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会

第一節 国民年金基金

第一款 通則(第百十五条―第百十八条の二)

第百十五条(基金の給付)
第百十五条の二(種類)
第百十六条(組織)
第百十七条(法人格)
第百十八条(名称)
第百十八条の二(地区)


第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会

第一節 国民年金基金

第一款 通則


(基金の給付)
第百十五条

  国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。


(種類)
第百十五条の二

  基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。


(組織)
第百十六条

  地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。

2 職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。

3 前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。


(法人格)
第百十七条

  基金は、法人とする。

2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。


(名称)
第百十八条

  基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。

2 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。


(地区)
第百十八条の二

  基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。

2 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。



第二款 設立(第百十九条―第百十九条の五)

第百十九条(設立委員等)
第百十九条の二(創立総会)
第百十九条の三(設立の認可)
第百十九条の四(成立の時期)
第百十九条の五(理事長への事務引継)


第二款 設立


(設立委員等)
第百十九条

  地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。

2 前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。

3 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。

4 地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。

5 職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。


(創立総会)
第百十九条の二

  設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3 設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。

  ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。

5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。


(設立の認可)
第百十九条の三

  設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。


(成立の時期)
第百十九条の四

  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

2 第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。


(理事長への事務引継)
第百十九条の五

  設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。


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