条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第5回)傷害の罪
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、帰ってきた「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【刑法】編、はじめました。
さて今回の罪と罰は、「傷害の罪」です。
・刑法>「第二編 罪」>「第二十七章 傷害の罪」(第204条―第208条の2)
では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二)
第二百四条(傷害)
第二百五条(傷害致死)
第二百六条(現場助勢)
第二百七条(同時傷害の特例)
第二百八条(暴行)
第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)
第二十七章 傷害の罪
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、
↓
十五年以下の懲役
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(傷害致死)
第二百五条
身体を傷害し、
↓
よって
↓
人を死亡させた者は、
↓
三年以上の有期懲役に処する。
(現場助勢)
第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(現場助勢)
第二百六条
前二条の犯罪が行われるに当たり、
↓
現場において
↓
勢いを助けた者は、
↓
自ら人を傷害しなくても、
↓
一年以下の懲役
↓
又は
↓
十万円以下の罰金
↓
若しくは
↓
科料に処する。
(同時傷害の特例)
第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
(同時傷害の特例)
第二百七条
二人以上で
↓
暴行を加えて
↓
人を傷害した場合において、
↓
それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、
↓
又は
↓
その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、
↓
共同して実行した者でなくても、
↓
共犯の例による。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(暴行)
第二百八条
暴行を加えた者が
↓
人を傷害するに至らなかったときは、
↓
二年以下の懲役
↓
若しくは
↓
三十万円以下の罰金
↓
又は
↓
拘留
↓
若しくは
↓
科料に処する。
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二
二人以上の者が
↓
他人の生命、身体又は財産に対し
↓
共同して害を加える目的で
↓
集合した場合において、
↓
凶器を準備して
↓
又は
↓
その準備があることを知って
↓
集合した者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、
↓
凶器を準備して
↓
又は
↓
その準備があることを知って
↓
人を集合させた者は、
↓
三年以下の懲役に処する。
(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が「第二十七章 傷害の罪」(第204条―第208条の2)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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決して無駄にならない「条文素読(条文サーフィン)」が学習の突破口になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[刑法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何でしょうか。( )内には同じ語句(漢字2文字)が入ります。
(傷害)
第二百四条 人の( )を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 ( )を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 身体 )、( 身体 )でした。
(傷害)
第二百四条 人の( 身体 )を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 ( 身体 )を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
ではまた。