条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第153回)扶養
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「扶養」です。
・民法>「第四編 親族」>「第七章 扶養」(第877条―第881条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。お試しあれ!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条)
第八百七十七条(扶養義務者)
第八百七十八条(扶養の順位)
第八百七十九条(扶養の程度又は方法)
第八百八十条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十一条(扶養請求権の処分の禁止)
第七章 扶養
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養義務者)
第八百七十七条
直系血族及び兄弟姉妹は、
↓
互いに
↓
扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、
↓
特別の事情があるときは、
↓
前項に規定する場合のほか、
↓
三親等内の親族間においても
↓
扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後
↓
事情に変更を生じたときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
(扶養の順位)
第八百七十八条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、
↓
扶養をすべき者の順序について、
↓
当事者間に協議が調わないとき、
↓
又は
↓
協議をすることができないときは、
↓
家庭裁判所が、
↓
これを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
↓
扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの
↓
扶養を受けるべき者の順序についても、
↓
同様とする。
(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条
扶養の程度又は方法について、
↓
当事者間に協議が調わないとき、
↓
又は
↓
協議をすることができないときは、
↓
扶養権利者の需要、扶養義務者の資力
↓
その他一切の事情を考慮して、
↓
家庭裁判所が、
↓
これを定める。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序
↓
又は
↓
扶養の程度若しくは方法について
↓
協議又は審判があった後
↓
事情に変更を生じたときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条
扶養を受ける権利は、
↓
処分することができない。
以上が「第七章 扶養」(第877条―第881条) の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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