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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第138回)免責的債務引受

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「免責的債務引受」です。

・民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第五節 債務の引受け」>「第二款 免責的債務引受」(第472条―第472条の4)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めましょう!!


※毎回掲載する条文中で太字にしている文言、「場合」と「とき」。是非この二つの文言に気をつけて読んでみてください。条文の構造がグッと見えやすくなりますよ。お試しあれ!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第一章 総則
第五節 債務の引受け
第二款 免責的債務引受(第四百七十二条―第四百七十二条の四)

第四百七十二条(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条の二(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十二条の三(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の四(免責的債務引受による担保の移転)


第二款 免責的債務引受

(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条

  免責的債務引受の
   ↓
  引受人は
   ↓
  債務者が債権者に対して負担する債務と
   ↓
  同一の内容の債務を
   ↓
  負担し、
   ↓
  債務者は
   ↓
  自己の債務を
   ↓
  免れる。

2 免責的債務引受は、
   ↓
  債権者と引受人となる者との契約によって
   ↓
  することができる。

  この場合において、
   ↓
  免責的債務引受は、
   ↓
  債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、
   ↓
  その効力を生ずる。

3 免責的債務引受は、
   ↓
  債務者と引受人となる者が
   ↓
  契約をし、
   ↓
  債権者が
   ↓
  引受人となる者に対して
   ↓
  承諾をすることによっても
   ↓
  することができる。


(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十二条の二

  引受人は、
   ↓
  免責的債務引受により負担した自己の債務について、
   ↓
  その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって
   ↓
  債権者に対抗することができる。

2 債務者が
   ↓
  債権者に対して
   ↓
  取消権又は解除権を有するときは、
   ↓
  引受人は、
   ↓
  免責的債務引受がなければ
   ↓
  これらの権利の行使によって
   ↓
  債務者がその債務を免れることができた限度において、
   ↓
  債権者に対して
   ↓
  債務の履行を拒むことができる。


(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三

  免責的債務引受の
   ↓
  引受人は、
   ↓
  債務者に対して
   ↓
  求償権を取得しない。


(免責的債務引受による担保の移転)
第四百七十二条の四 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
3 前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
5 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

(免責的債務引受による担保の移転)
第四百七十二条の四

  債権者は、
   ↓
  第四百七十二条第一項の規定により
   ↓
  債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を
   ↓
  引受人が負担する債務に
   ↓
  移すことができる。

  ただし、
   ↓
  引受人以外の者がこれを設定した場合には、
   ↓
  その承諾を得なければならない。

2 前項の規定による
   ↓
  担保権の移転は、
   ↓
  あらかじめ又は同時に
   ↓
  引受人に対してする意思表示によって
   ↓
  しなければならない。

3 前二項の規定は、
   ↓
  第四百七十二条第一項の規定により
   ↓
  債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて
   ↓
  準用する。

4 前項の場合において、
   ↓
  同項において準用する
   ↓
  第一項の承諾は、
   ↓
  書面でしなければ、
   ↓
  その効力を生じない。

5 前項の承諾が
   ↓
  その内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
   ↓
  その承諾は、
   ↓
  書面によってされたもの
   ↓
  とみなして、
   ↓
  同項の規定を適用する。


以上が「第二款 免責的債務引受」(第472条―第472条の4)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


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ではまた。

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