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お告げ式試験六法【国民年金法】2

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<国民年金法の目次>(※太字が掲載分。)

〇国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 被保険者(第七条―第十四条の五)
第三章 給付
 第一節 通則(第十五条―第二十五条)
 第二節 老齢基礎年金(第二十六条―第二十九条)
 第三節 障害基礎年金(第三十条―第三十六条の四)
 第四節 遺族基礎年金(第三十七条―第四十二条)
 第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
  第一款 付加年金(第四十三条―第四十八条)
  第二款 寡婦年金(第四十九条―第五十二条)
  第三款 死亡一時金(第五十二条の二―第六十八条)
 第六節 給付の制限(第六十九条―第七十三条)
第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第七十四条)
第五章 積立金の運用(第七十五条―第八十四条)
第六章 費用(第八十五条―第百条)
第七章 不服申立て(第百一条・第百一条の二)
第八章 雑則(第百二条―第百十条)
第九章 罰則(第百十一条―第百十四条)

第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
 第一節 国民年金基金
  第一款 通則(第百十五条―第百十八条の二)
  第二款 設立(第百十九条―第百十九条の五)
  第三款 管理(第百二十条―第百二十六条)
  第四款 加入員(第百二十七条・第百二十七条の二)
  第五款 基金の行う業務(第百二十八条―第百三十三条)
  第六款 費用の負担(第百三十四条・第百三十四条の二)
  第七款 解散及び清算(第百三十五条―第百三十七条の二の四)
  第八款 合併及び分割
   第一目 合併(第百三十七条の三―第百三十七条の三の六)
   第二目 分割(第百三十七条の三の七―第百三十七条の三の十二)
   第三目 雑則(第百三十七条の三の十三―第百三十七条の三の十六)
 第二節 国民年金基金連合会
  第一款 通則(第百三十七条の四―第百三十七条の四の三)
  第二款 設立(第百三十七条の五―第百三十七条の七)
  第三款 管理及び会員(第百三十七条の八―第百三十七条の十四)
  第四款 連合会の行う業務(第百三十七条の十五―第百三十七条の二十一)
  第五款 解散及び清算(第百三十七条の二十二―第百三十七条の二十四)
 第三節 雑則(第百三十八条―第百四十二条の二)
 第四節 罰則(第百四十三条―第百四十八条)
附則

(※国民年金法=令和6年12月2日現在・施行)




〇国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)


第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第七十四条)

第七十四条


第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置


第七十四条

  政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 教育及び広報を行うこと。

  二 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。

  三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

2 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。


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