条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第130回)特別の方式
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「特別の方式」です。
・民法>「第五編 相続」>「第七章 遺言」>「第二節 遺言の方式」>「第二款 特別の方式」(第976条―第984条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第七章 遺言
第二節 遺言の方式
第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条)
第九百七十六条(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十七条(伝染病隔離者の遺言)
第九百七十八条(在船者の遺言)
第九百七十九条(船舶遭難者の遺言)
第九百八十条(遺言関係者の署名及び押印)
第九百八十一条(署名又は押印が不能の場合)
第九百八十二条(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十三条(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十四条(外国に在る日本人の遺言の方式)
第二款 特別の方式
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条
疾病その他の事由によって
↓
死亡の危急に迫った者が
↓
遺言をしようとするときは、
↓
証人三人以上の立会いをもって、
↓
その一人に遺言の趣旨を口授して、
↓
これをすることができる。
この場合においては、
↓
その口授を受けた者が、
↓
これを筆記して、
↓
遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
↓
各証人がその筆記の正確なことを承認した後、
↓
これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が
↓
前項の規定により
↓
遺言をする場合には、
↓
遺言者は、
↓
証人の前で、
↓
遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、
↓
同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が
↓
耳が聞こえない者である場合には、
↓
遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、
↓
同項後段に規定する筆記した内容を
↓
通訳人の通訳により
↓
その遺言者又は他の証人に伝えて、
↓
同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした
↓
遺言は、
↓
遺言の日から二十日以内に、
↓
証人の一人又は利害関係人から
↓
家庭裁判所に請求して
↓
その確認を得なければ、
↓
その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、
↓
前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、
↓
これを確認することができない。
(伝染病隔離者の遺言)
第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(伝染病隔離者の遺言)
第九百七十七条
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、
↓
警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって
↓
遺言書を作ることができる。
(在船者の遺言)
第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(在船者の遺言)
第九百七十八条
船舶中に在る者は、
↓
船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって
↓
遺言書を作ることができる。
(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条
船舶が遭難した場合において、
↓
当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、
↓
証人二人以上の立会いをもって
↓
口頭で
↓
遺言をすることができる。
2 口がきけない者が
↓
前項の規定により
↓
遺言をする場合には、
↓
遺言者は、
↓
通訳人の通訳により
↓
これをしなければならない。
3 前二項の規定に従ってした遺言は、
↓
証人が、
↓
その趣旨を筆記して、
↓
これに署名し、印を押し、
↓
かつ、
↓
証人の一人又は利害関係人から
↓
遅滞なく
↓
家庭裁判所に請求して
↓
その確認を得なければ、
↓
その効力を生じない。
4 第九百七十六条第五項の規定は、
↓
前項の場合について
↓
準用する。
(遺言関係者の署名及び押印)
第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
(遺言関係者の署名及び押印)
第九百八十条
第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、
↓
遺言者、筆者、立会人及び証人は、
↓
各自
↓
遺言書に
↓
署名し、印を押さなければならない。
(署名又は押印が不能の場合)
第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
(署名又は押印が不能の場合)
第九百八十一条
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、
↓
署名又は印を押すことのできない者があるときは、
↓
立会人又は証人は、
↓
その事由を付記しなければならない。
(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条
第九百六十八条第三項
↓
及び
↓
第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、
↓
第九百七十六条から前条までの規定による遺言について
↓
準用する。
(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十三条
第九百七十六条から前条までの規定によりした
↓
遺言は、
↓
遺言者が
↓
普通の方式によって
↓
遺言をすることができるようになった時から
↓
六箇月間生存するときは、
↓
その効力を生じない。
(外国に在る日本人の遺言の方式)
第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
(外国に在る日本人の遺言の方式)
第九百八十四条
日本の領事の駐在する地に在る
↓
日本人が
↓
公正証書又は秘密証書によって
↓
遺言をしようとするときは、
↓
公証人の職務は、
↓
領事が行う。
以上が「第二款 特別の方式」(第976条―第984条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
<お知らせ>
当連載をもっと自在に活用するために、あるとちょっと便利な「ツール」をご用意しました。これさえあれば、読みたい条文にも素早く簡単にアクセスできます。時は金なり。あとは、貴方の「選択」次第!!
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(随時更新)民法【公式】リンク集
決して無駄にならない「条文素読」が学習の突破口になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
学習の隙間を埋める「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!
ではまた。