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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第60回)不在者の財産の管理及び失踪の宣告
読み易さは正義。
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「不在者の財産の管理及び失踪の宣告」です。
・民法>「第一編 総則」>「第二章 人 」>「第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告」(第25条―第32条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第二章 人
第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条)
第二十五条 (不在者の財産の管理)
第二十六条 (管理人の改任)
第二十七条 (管理人の職務)
第二十八条 (管理人の権限)
第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)
第三十条 (失踪の宣告)
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
第三十二条 (失踪の宣告の取消し)
第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
(不在者の財産の管理)
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
(不在者の財産の管理)
第二十五条
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)が
↓
その財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
利害関係人又は検察官の請求により、
↓
その財産の管理について必要な処分を
↓
命ずることができる。
本人の不在中に
↓
管理人の権限が消滅したときも、
↓
同様とする。
2 前項の規定による命令後、
↓
本人が管理人を置いたときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、
↓
その命令を取り消さなければならない。
(管理人の改任)
第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
(管理人の改任)
第二十六条
不在者が管理人を置いた場合において、
↓
その不在者の生死が明らかでないときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
利害関係人又は検察官の請求により、
↓
管理人を改任することができる。
(管理人の職務)
第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
(管理人の職務)
第二十七条
前二条の規定により
↓
家庭裁判所が選任した管理人は、
↓
その管理すべき財産の目録を
↓
作成しなければならない。
この場合において、
↓
その費用は、
↓
不在者の財産の中から
↓
支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、
↓
利害関係人又は検察官の請求があるときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
不在者が置いた管理人にも、
↓
前項の目録の作成を
↓
命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、
↓
家庭裁判所は、
↓
管理人に対し、
↓
不在者の財産の保存に必要と認める処分を
↓
命ずることができる。
(管理人の権限)
第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
(管理人の権限)
第二十八条
管理人は、
↓
第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、
↓
家庭裁判所の許可を得て、
↓
その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、
↓
その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、
↓
同様とする。
(管理人の担保提供及び報酬)
第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
(管理人の担保提供及び報酬)
第二十九条
家庭裁判所は、
↓
管理人に
↓
財産の管理及び返還について
↓
相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、
↓
管理人と不在者との関係その他の事情により、
↓
不在者の財産の中から、
↓
相当な報酬を
↓
管理人に与えることができる。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告)
第三十条
不在者の生死が七年間明らかでないときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
利害関係人の請求により、
↓
失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者
↓
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の
↓
生死が、
↓
それぞれ、
↓
戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後
↓
一年間明らかでないときも、
↓
前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条
前条第一項の規定により
↓
失踪の宣告を受けた者は
↓
同項の期間が満了した時に、
↓
同条第二項の規定により
↓
失踪の宣告を受けた者は
↓
その危難が去った時に、
↓
死亡したもの
↓
とみなす。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条
失踪者が生存すること
↓
又は
↓
前条に規定する時と異なる時に死亡したことの
↓
証明があったときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
本人又は利害関係人の請求により、
↓
失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、
↓
その取消しは、
↓
失踪の宣告後
↓
その取消し前に
↓
善意でした行為の効力に
↓
影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって
↓
財産を得た者は、
↓
その取消しによって
↓
権利を失う。
ただし、
↓
現に利益を受けている限度においてのみ、
↓
その財産を返還する義務を負う。
以上が「第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告」(第25条―第32条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とは少し違うはず。その違いが条文サーフィンを続ける意味です。
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ではまた。