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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第134回)弁済の目的物の供託

読み易さは正義!!
読みのハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「弁済の目的物の供託」です。

・民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第六節 債権の消滅」>「第一款 弁済」>「第二目 弁済の目的物の供託」(第494条―第498条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第一章 総則
第六節 債権の消滅
第一款 弁済
第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条)

第四百九十四条(供託)
第四百九十五条(供託の方法)
第四百九十六条(供託物の取戻し)
第四百九十七条(供託に適しない物等)
第四百九十八条(供託物の還付請求等)


第二目 弁済の目的物の供託

(供託)
第四百九十四条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

(供託)
第四百九十四条

  弁済者は、
   ↓
  次に掲げる場合には、
   ↓
  債権者のために
   ↓
  弁済の目的物を
   ↓
  供託することができる。

  この場合においては、
   ↓
  弁済者が供託をした時に、
   ↓
  その債権は、
   ↓
  消滅する。

  一 弁済の提供をした場合において、
     ↓
    債権者がその受領を拒んだとき。

  二 債権者が弁済を受領することができないとき。

2 弁済者が債権者を確知することができないときも、
   ↓
  前項と同様とする。

  ただし、
   ↓
  弁済者に過失があるときは、
   ↓
  この限りでない。


(供託の方法)
第四百九十五条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

(供託の方法)
第四百九十五条

  前条の規定による
   ↓
  供託は、
   ↓
  債務の履行地の供託所に
   ↓
  しなければならない。

2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、
   ↓
  裁判所は、
   ↓
  弁済者の請求により、
   ↓
  供託所の指定
   ↓
  及び
   ↓
  供託物の保管者の選任を
   ↓
  しなければならない。

3 前条の規定により
   ↓
  供託をした者は、
   ↓
  遅滞なく、
   ↓
  債権者に
   ↓
  供託の通知をしなければならない。


(供託物の取戻し)
第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

(供託物の取戻し)
第四百九十六条

  債権者が供託を受諾せず、
   ↓
  又は
   ↓
  供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、
   ↓
  弁済者は、
   ↓
  供託物を取り戻すことができる。

  この場合においては、
   ↓
  供託をしなかったもの
   ↓
  とみなす。

2 前項の規定は、
   ↓
  供託によって
   ↓
  質権又は抵当権が消滅した場合には、
   ↓
  適用しない。


(供託に適しない物等)
第四百九十七条 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
一 その物が供託に適しないとき。
二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

(供託に適しない物等)
第四百九十七条

  弁済者は、
   ↓
  次に掲げる場合には、
   ↓
  裁判所の許可を得て、
   ↓
  弁済の目的物を競売に付し、
   ↓
  その代金を供託することができる。

  一 その物が供託に適しないとき。

  二 その物について
     ↓
    滅失、損傷その他の事由による
     ↓
    価格の低落のおそれがあるとき。

  三 その物の保存について
     ↓
    過分の費用を要するとき。

  四 前三号に掲げる場合のほか、
     ↓
    その物を供託することが困難な事情があるとき。


(供託物の還付請求等)
第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

(供託物の還付請求等)
第四百九十八条

  弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、
   ↓
  債権者は、
   ↓
  供託物の還付を
   ↓
  請求することができる。

2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、
   ↓
  債権者は、
   ↓
  その給付をしなければ、
   ↓
  供託物を受け取ることができない。


以上が「第二目 弁済の目的物の供託」(第494条―第498条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


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ではまた。

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