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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第1回)内乱に関する罪

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて
最速で法律の条文を読んで理解する、帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


条文サーフィンでは、今回から罪と罰を定めた刑法の「第二編 罪」の波に挑みます。

刑法は(前回シリーズの)民法ほど大きな改正はありませんが、それでも近年微妙に変化している主要な法律の一つです。

ですので、初めて刑法の条文を読む方はもちろん、一通り刑法を学んだことがある方でも条文の文言という基本中の基本に立ち返って今一度「第二編 罪」を読んでみる価値はあると思います。

気が向いたら「第一編 総則」も読んでいくかもしれませんので、刑法(法律)に関心のある方は是非お付き合いください。一緒に条文の文言という一つ一つの「波」を乗りこなしていきましょう!!


さて初回の罪と罰は、「内乱に関する罪」です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第二章 内乱に関する罪」(第77条―第80条)

では早速、条文構造を意識した編集を施した魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。お試しあれ!!



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第一章 削除

第七十三条 削除
第七十四条 削除
第七十五条 削除
第七十六条 削除

第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)

第七十七条(内乱)
第七十八条(予備及び陰謀)
第七十九条(内乱等幇助)
第八十条(自首による刑の免除)



第二章 内乱に関する罪

(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

(内乱)
第七十七条

  国の統治機構を破壊し、
   ↓
  又は
   ↓
  その領土において国権を排除して権力を行使し、
   ↓
  その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として
   ↓
  暴動をした者は、
   ↓
  内乱の罪とし、
   ↓
  次の区別に従って
   ↓
  処断する。

  一 首謀者は、
     ↓
    死刑
     ↓
    又は
     ↓
    無期禁錮に処する。

  二 謀議に参与し、
     ↓
    又は
     ↓
    群衆を指揮した者は
     ↓
    無期又は三年以上の禁錮に処し、
     ↓
    その他諸般の職務に従事した者は
     ↓
    一年以上十年以下の禁錮に処する。

  三 付和随行し、
     ↓
    その他単に暴動に参加した者は、
     ↓
    三年以下の禁錮に処する。

2 前項の罪の
   ↓
  未遂は、
   ↓
  罰する。

  ただし、
   ↓
  同項第三号に規定する者については、
   ↓
  この限りでない。


(予備及び陰謀)
第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

(予備及び陰謀)
第七十八条

  内乱の予備又は陰謀をした者は、
   ↓
  一年以上十年以下の禁錮に処する。


(内乱等幇助)
第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。

(内乱等幇助)
第七十九条

  兵器、資金若しくは食糧を供給し、
   ↓
  又は
   ↓
  その他の行為により、
   ↓
  前二条の罪を幇助した者は、
   ↓
  七年以下の禁錮に処する。


(自首による刑の免除)
第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

(自首による刑の免除)
第八十条

  前二条の罪を犯した者であっても、
   ↓
  暴動に至る前に
   ↓
  自首したときは、
   ↓
  その刑を免除する。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)


以上が「第二章 内乱に関する罪」(第77条―第80条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


<「条文サーフィン」には【民法】編もあります!~前シリーズのお知らせ~>

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

学習の隙間を埋める「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援。決して無駄にならない「条文素読(条文サーフィン)」が学習の突破口になりますよ。


ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。



☆最後まで読んで下さった方のための
<おまけのワンポイント一問一答>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(  )内に入る語句は何でしょうか。(  )内には同じ語句(漢字2文字)が入ります。

(予備及び(    ))
第七十八条 内乱の予備又は(    )をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 陰謀 )、( 陰謀 )でした。

なんと法律の条文にも「陰謀」の文字が!!

(予備及び( 陰謀 ))
第七十八条 内乱の予備又は( 陰謀 )をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

ではまた。


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