条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第116回)詐害行為取消権の行使の効果
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「詐害行為取消権の行使の効果」です。
・民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第二節 債権の効力」>「第三款 詐害行為取消権」>「第三目 詐害行為取消権の行使の効果」(第425条―第425条の4)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第一章 総則
第二節 債権の効力
第三款 詐害行為取消権
第三目 詐害行為取消権の行使の効果(第四百二十五条―第四百二十五条の四)
第四百二十五条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第四百二十五条の二(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
第四百二十五条の三(受益者の債権の回復)
第四百二十五条の四(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
第三目 詐害行為取消権の行使の効果
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第四百二十五条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第四百二十五条
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、
↓
債務者及びその全ての債権者に対しても
↓
その効力を有する。
(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
第四百二十五条の二 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。
(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
第四百二十五条の二
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、
↓
受益者は、
↓
債務者に対し、
↓
その財産を取得するためにした反対給付の返還を
↓
請求することができる。
債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、
↓
受益者は、
↓
その価額の償還を
↓
請求することができる。
(受益者の債権の回復)
第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
(受益者の債権の回復)
第四百二十五条の三
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合
↓
(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、
↓
受益者が
↓
債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、
↓
受益者の債務者に対する債権は、
↓
これによって
↓
原状に復する。
(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
第四百二十五条の四 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
一 第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
二 前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
第四百二十五条の四
債務者がした行為が
↓
転得者に対する詐害行為取消請求によって
↓
取り消されたときは、
↓
その転得者は、
↓
次の各号に掲げる区分に応じ、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める権利を
↓
行使することができる。
ただし、
↓
その転得者が
↓
その前者から財産を取得するためにした反対給付
↓
又は
↓
その前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額
↓
を限度とする。
一 第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合
その行為が
↓
受益者に対する詐害行為取消請求によって
↓
取り消されたとすれば
↓
同条の規定により生ずべき
↓
受益者の債務者に対する
↓
反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
二 前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)
その行為が
↓
受益者に対する詐害行為取消請求によって
↓
取り消されたとすれば
↓
前条の規定により回復すべき
↓
受益者の債務者に対する債権
以上が「第三目 詐害行為取消権の行使の効果」(第425条―第425条の4)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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決して無駄にならない「条文素読」が学習の「突破口」になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
学習の隙間を埋める「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!
ではまた。