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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第118回)婚姻の要件

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「婚姻の要件」です。

・民法>「第四編 親族」>「第二章 婚姻」>「第一節 婚姻の成立」>「第一款 婚姻の要件」(第731条―第741条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)

第七百三十一条(婚姻適齢)
第七百三十二条(重婚の禁止)
第七百三十三条(再婚禁止期間)
第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十七条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)
第七百三十九条(婚姻の届出)
第七百四十条(婚姻の届出の受理)
第七百四十一条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)


第一款 婚姻の要件

(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

(婚姻適齢)
第七百三十一条

  男は、
   ↓
  十八歳に、
   ↓
  女は、
   ↓
  十六歳にならなければ、
   ↓
  婚姻をすることができない。


(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(重婚の禁止)
第七百三十二条

  配偶者のある者は、
   ↓
  重ねて
   ↓
  婚姻をすることができない。


(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

(再婚禁止期間)
第七百三十三条

  女は、
   ↓
  前婚の解消又は取消しの日から起算して
   ↓
  百日を経過した後でなければ、
   ↓
  再婚をすることができない。

2 前項の規定は、
   ↓
  次に掲げる場合には、
   ↓
  適用しない。

  一 女が
     ↓
    前婚の解消又は取消しの時に
     ↓
    懐胎していなかった場合

  二 女が
     ↓
    前婚の解消又は取消しの後に
     ↓
    出産した場合


(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条

  直系血族
   ↓
  又は
   ↓
  三親等内の傍系血族の間では、
   ↓
  婚姻をすることができない。

  ただし、
   ↓
  養子と養方の傍系血族との間では、
   ↓
  この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により
   ↓
  親族関係が終了した後も、
   ↓
  前項と同様とする。


(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条

  直系姻族の間では、
   ↓
  婚姻をすることができない。

  第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により
   ↓
  姻族関係が終了した後も、
   ↓
  同様とする。


(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条

  養子若しくはその配偶者
   ↓
  又は
   ↓
  養子の直系卑属若しくはその配偶者と
   ↓
  養親
   ↓
  又は
   ↓
  その直系尊属との間では、
   ↓
  第七百二十九条の規定により
   ↓
  親族関係が終了した後でも、
   ↓
  婚姻をすることができない。


(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条

  未成年の子が婚姻をするには、
   ↓
  父母の同意を得なければならない。

2 父母の一方が同意しないときは、
   ↓
  他の一方の同意だけで足りる。

  父母の一方が
   ↓
  知れないとき、
   ↓
  死亡したとき、
   ↓
  又は
   ↓
  その意思を表示することができないときも、
   ↓
  同様とする。


(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条

  成年被後見人が婚姻をするには、
   ↓
  その成年後見人の同意を要しない。


(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

(婚姻の届出)
第七百三十九条

  婚姻は、
   ↓
  戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより
   ↓
  届け出ることによって、
   ↓
  その効力を生ずる。

2 前項の届出は、
   ↓
  当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、
   ↓
  又は
   ↓
  これらの者から口頭で、
   ↓
  しなければならない。


(婚姻の届出の受理)
第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

(婚姻の届出の受理)
第七百四十条

  婚姻の届出は、
   ↓
  その婚姻が
   ↓
  第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定
   ↓
  その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
   ↓
  受理することができない。


(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第七百四十一条

  外国に在る日本人間で
   ↓
  婚姻をしようとするときは、
   ↓
  その国に駐在する
   ↓
  日本の大使、公使又は領事に
   ↓
  その届出をすることができる。

  この場合においては、
   ↓
  前二条の規定を
   ↓
  準用する。


以上が「第一款 婚姻の要件」(第731条―第741条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


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ではまた。

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