条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第124回)裁判上の離婚
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「裁判上の離婚」です。
・民法>「第四編 親族」>「第二章 婚姻」>「第四節 離婚」>「第二款 裁判上の離婚」(第770条・第771条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第二章 婚姻
第四節 離婚
第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条)
第七百七十条(裁判上の離婚)
第七百七十一条(協議上の離婚の規定の準用)
第二款 裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(裁判上の離婚)
第七百七十条
夫婦の一方は、
↓
次に掲げる場合に限り、
↓
離婚の訴えを
↓
提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、
↓
回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、
↓
前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、
↓
一切の事情を考慮して
↓
婚姻の継続を相当と認めるときは、
↓
離婚の請求を
↓
棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、
↓
裁判上の離婚について
↓
準用する。
以上が「第二款 裁判上の離婚」(第770条・第771条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(随時更新)民法【公式】リンク集
決して無駄にならない「条文素読」がきっと学習の突破口になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
学習の隙間を埋める「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!
ではまた。