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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第124回)裁判上の離婚

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「裁判上の離婚」です。

・民法>「第四編 親族」>「第二章 婚姻」>「第四節 離婚」>「第二款 裁判上の離婚」(第770条・第771条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第二章 婚姻
第四節 離婚
第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条)

第七百七十条(裁判上の離婚)
第七百七十一条(協議上の離婚の規定の準用)


第二款 裁判上の離婚

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(裁判上の離婚)
第七百七十条

  夫婦の一方は、
   ↓
  次に掲げる場合に限り、
   ↓
  離婚の訴えを
   ↓
  提起することができる。

  一 配偶者に不貞な行為があったとき。

  二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

  三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

  四 配偶者が強度の精神病にかかり、
     ↓
    回復の見込みがないとき。

  五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、
   ↓
  前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、
   ↓
  一切の事情を考慮して
   ↓
  婚姻の継続を相当と認めるときは、
   ↓
  離婚の請求を
   ↓
  棄却することができる。


(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条

  第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、
   ↓
  裁判上の離婚について
   ↓
  準用する。


以上が「第二款 裁判上の離婚」(第770条・第771条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(随時更新)民法【公式】リンク集

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ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。


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ではまた。

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