条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第100回)和解
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」の時間です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「和解」です。
・民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第十四節 和解」(第695条・第696条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)
第六百九十五条(和解)
第六百九十六条(和解の効力)
第十四節 和解
(和解)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
(和解)
第六百九十五条
和解は、
↓
当事者が
↓
互いに譲歩をして
↓
その間に存する争いをやめること
↓
を約することによって、
↓
その効力を生ずる。
(和解の効力)
第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
(和解の効力)
第六百九十六条
当事者の一方が
↓
和解によって
↓
争いの目的である権利を有するものと認められ、
↓
又は
↓
相手方が
↓
これを有しないものと認められた場合において、
↓
その当事者の一方が
↓
従来その権利を有していなかった旨の確証
↓
又は
↓
相手方が
↓
これを有していた旨の確証が得られたときは、
↓
その権利は、
↓
和解によって
↓
その当事者の一方に移転し、又は消滅したもの
↓
とする。
以上が「第十四節 和解」(第695条・第696条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
<お知らせ>
当連載をもっと自在に活用するために、あるとちょっと便利な「ツール」をご用意しました。これさえあれば、読みたい条文にも素早く簡単にアクセスできます。時は金なり!!
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(随時更新)民法【公式】リンク集
決して無駄にならない「条文素読」が学習の突破口になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、条文を読んでからテキストを読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは、先に疑問を持つことです。
学習の隙間を埋める「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!
ではまた。