![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/43697849/rectangle_large_type_2_d5e007eeaac217682da73419c56c875d.jpeg?width=1200)
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第111回)不動産の先取特権
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」の時間です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「不動産の先取特権」です。
・民法>「第二編 物権」>「第八章 先取特権」>「第二節 先取特権の種類」>「第三款 不動産の先取特権」(第325条―第328条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第八章 先取特権
第二節 先取特権の種類
第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条)
第三百二十五条(不動産の先取特権)
第三百二十六条(不動産保存の先取特権)
第三百二十七条(不動産工事の先取特権)
第三百二十八条(不動産売買の先取特権)
第三款 不動産の先取特権
(不動産の先取特権)
第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
(不動産の先取特権)
第三百二十五条
次に掲げる原因によって生じた
↓
債権を有する者は、
↓
債務者の特定の不動産について
↓
先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
(不動産保存の先取特権)
第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
(不動産保存の先取特権)
第三百二十六条
不動産の保存の先取特権は、
↓
不動産の保存のために要した費用
↓
又は
↓
不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、
↓
その不動産について
↓
存在する。
(不動産工事の先取特権)
第三百二十七条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
(不動産工事の先取特権)
第三百二十七条
不動産の工事の先取特権は、
↓
工事の設計、施工又は監理をする者が
↓
債務者の不動産に関してした
↓
工事の費用に関し、
↓
その不動産について
↓
存在する。
2 前項の先取特権は、
↓
工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、
↓
その増価額についてのみ
↓
存在する。
(不動産売買の先取特権)
第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。
(不動産売買の先取特権)
第三百二十八条
不動産の売買の先取特権は、
↓
不動産の代価及びその利息に関し、
↓
その不動産について
↓
存在する。
以上が「第三款 不動産の先取特権」(第325条―第328条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
<お知らせ>
当連載をもっと自在に活用するために、あるとちょっと便利な「ツール」をご用意しました。これさえあれば、読みたい条文にも素早く簡単にアクセスできます。時は金なり!!
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(随時更新)民法【公式】リンク集
決して無駄にならない「条文素読」が学習の「突破口」になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは、先に「疑問」を持つことです。
学習の隙間を埋める「条文素読(条文サーフィン)」で独学(自習)応援!!
ではまた。