条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第143回)相続の承認及び放棄・総則
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「相続の承認及び放棄・総則」です。
・民法>「第五編 相続」>「第四章 相続の承認及び放棄」>「第一節 総則」(第915条―第919条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。お試しあれ!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)
第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十六条
第九百十七条
第九百十八条(相続財産の管理)
第九百十九条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条
相続人は、
↓
自己のために相続の開始があったことを知った時から
↓
三箇月以内に、
↓
相続について、
↓
単純若しくは限定の承認
↓
又は
↓
放棄をしなければならない。
ただし、
↓
この期間は、
↓
利害関係人又は検察官の請求によって、
↓
家庭裁判所において
↓
伸長することができる。
2 相続人は、
↓
相続の承認又は放棄をする前に、
↓
相続財産の調査をすることができる。
第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
第九百十六条
相続人が
↓
相続の承認又は放棄をしないで
↓
死亡したときは、
↓
前条第一項の期間は、
↓
その者の相続人が
↓
自己のために相続の開始があったことを知った時から
↓
起算する。
第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
第九百十七条
相続人が
↓
未成年者又は成年被後見人であるときは、
↓
第九百十五条第一項の期間は、
↓
その法定代理人が
↓
未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から
↓
起算する。
(相続財産の管理)
第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
(相続財産の管理)
第九百十八条
相続人は、
↓
その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
↓
相続財産を管理しなければならない。
ただし、
↓
相続の承認又は放棄をしたときは、
↓
この限りでない。
2 家庭裁判所は、
↓
利害関係人又は検察官の請求によって、
↓
いつでも、
↓
相続財産の保存に必要な処分を
↓
命ずることができる。
3 第二十七条から第二十九条までの規定は、
↓
前項の規定により
↓
家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について
↓
準用する。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条
相続の承認及び放棄は、
↓
第九百十五条第一項の期間内でも、
↓
撤回することができない。
2 前項の規定は、
↓
第一編(総則)及び前編(親族)の規定により
↓
相続の承認又は放棄の取消しをすることを
↓
妨げない。
3 前項の取消権は、
↓
追認をすることができる時から
↓
六箇月間行使しないときは、
↓
時効によって
↓
消滅する。
相続の承認又は放棄の時から
↓
十年を経過したときも、
↓
同様とする。
4 第二項の規定により
↓
限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、
↓
その旨を
↓
家庭裁判所に申述しなければならない。
以上が「第四章 相続の承認及び放棄」>「第一節 総則」(第915条―第919条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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