条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第154回)相続人の不存在
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「相続人の不存在」です。
・民法>「第五編 相続」>「第六章 相続人の不存在」(第951条―第959条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。お試しあれ!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条)
第九百五十一条(相続財産法人の成立)
第九百五十二条(相続財産の管理人の選任)
第九百五十三条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十四条(相続財産の管理人の報告)
第九百五十五条(相続財産法人の不成立)
第九百五十六条(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十八条(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条の二(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の三(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条
相続人のあることが明らかでないときは、
↓
相続財産は、
↓
法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条
前条の場合には、
↓
家庭裁判所は、
↓
利害関係人又は検察官の請求によって、
↓
相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により
↓
相続財産の管理人を選任したときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
遅滞なく
↓
これを公告しなければならない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条
第二十七条から第二十九条までの規定は、
↓
前条第一項の相続財産の管理人
↓
(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について
↓
準用する。
(相続財産の管理人の報告)
第九百五十四条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
(相続財産の管理人の報告)
第九百五十四条
相続財産の管理人は、
↓
相続債権者又は受遺者の請求があるときは、
↓
その請求をした者に
↓
相続財産の状況を
↓
報告しなければならない。
(相続財産法人の不成立)
第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
(相続財産法人の不成立)
第九百五十五条
相続人のあることが明らかになったときは、
↓
第九百五十一条の法人は、
↓
成立しなかったもの
↓
とみなす。
ただし、
↓
相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を
↓
妨げない。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十六条
相続財産の管理人の代理権は、
↓
相続人が相続の承認をした時に
↓
消滅する。
2 前項の場合には、
↓
相続財産の管理人は、
↓
遅滞なく
↓
相続人に対して
↓
管理の計算をしなければならない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条
第九百五十二条第二項の公告があった後
↓
二箇月以内に
↓
相続人のあることが明らかにならなかったときは、
↓
相続財産の管理人は、
↓
遅滞なく、
↓
すべての相続債権者及び受遺者に対し、
↓
一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を
↓
公告しなければならない。
この場合において、
↓
その期間は、
↓
二箇月を下ることができない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで
↓
及び
↓
第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、
↓
前項の場合について
↓
準用する。
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条
前条第一項の期間の満了後、
↓
なお相続人のあることが明らかでないときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
相続財産の管理人又は検察官の請求によって、
↓
相続人があるならば
↓
一定の期間内にその権利を主張すべき旨を
↓
公告しなければならない。
この場合において、
↓
その期間は、
↓
六箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二
前条の期間内に
↓
相続人としての権利を主張する者がないときは、
↓
相続人
↓
並びに
↓
相続財産の管理人に知れなかった
↓
相続債権者及び受遺者は、
↓
その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三
前条の場合において、
↓
相当と認めるときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
被相続人と生計を同じくしていた者、
↓
被相続人の療養看護に努めた者
↓
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
↓
これらの者に、
↓
清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を
↓
与えることができる。
2 前項の請求は、
↓
第九百五十八条の期間の満了後
↓
三箇月以内に
↓
しなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条
前条の規定により
↓
処分されなかった相続財産は、
↓
国庫に帰属する。
この場合においては、
↓
第九百五十六条第二項の規定を
↓
準用する。
以上が「第六章 相続人の不存在」(第951条―第959条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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