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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第30回)時効・総則【前編】

この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与

条文の見え方(条文のカタチ)が変われば、条文の見方(条文を見る目)が変わります!!


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「時効・総則」の【前編】です。

・民法>「第一編 総則」>「第七章 時効」>「第一節 総則」(第144条―第161条)

このうち、まずは第144条から第152条までをお届けします。

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を楽しみましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第一編 総則
第七章 時効
第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)

第百四十四条(時効の効力)
第百四十五条(時効の援用)
第百四十六条(時効の利益の放棄)
第百四十七条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十九条(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百五十条(催告による時効の完成猶予)
第百五十一条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十二条(承認による時効の更新)

※今回はここまで(↑)。

第百五十三条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十四条
第百五十五条
第百五十六条
第百五十七条
第百五十八条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
第百五十九条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百六十条(相続財産に関する時効の完成猶予)
第百六十一条(天災等による時効の完成猶予)


第七章 時効

第一節 総則

(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

(時効の効力)
第百四十四条

  時効の効力は、
   ↓
  その起算日に
   ↓
  さかのぼる。


(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(時効の援用)
第百四十五条

  時効は、
   ↓
  当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、
   ↓
  裁判所が
   ↓
  これによって
   ↓
  裁判をすることができない。


(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

(時効の利益の放棄)
第百四十六条

  時効の利益は、
   ↓
  あらかじめ
   ↓
  放棄することができない。


(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条

  次に掲げる事由がある場合には、
   ↓
  その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、
   ↓
  時効は、
   ↓
  完成しない。

  一 裁判上の請求

  二 支払督促

  三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解
     ↓
    又は
     ↓
    民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

  四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2 前項の場合において、
   ↓
  確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって
   ↓
  権利が確定したときは、
   ↓
  時効は、
   ↓
  同項各号に掲げる事由が終了した時から
   ↓
  新たに
   ↓
  その進行を始める。


(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条

  次に掲げる事由がある場合には、
   ↓
  その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、
   ↓
  時効は、
   ↓
  完成しない。

  一 強制執行

  二 担保権の実行

  三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する
     ↓
    担保権の実行としての競売の例による競売

  四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続
     ↓
    又は
     ↓
    同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

2 前項の場合には、
   ↓
  時効は、
   ↓
  同項各号に掲げる事由が終了した時から
   ↓
  新たに
   ↓
  その進行を始める。

  ただし、
   ↓
  申立ての取下げ
   ↓
  又は
   ↓
  法律の規定に従わないことによる取消しによって
   ↓
  その事由が終了した場合は、
   ↓
  この限りでない。


(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分

(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条

  次に掲げる事由がある場合には、
   ↓
  その事由が終了した時から
   ↓
  六箇月を経過するまでの間は、
   ↓
  時効は、
   ↓
  完成しない。

  一 仮差押え

  二 仮処分


(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条

  催告があったときは、
   ↓
  その時から
   ↓
  六箇月を経過するまでの間は、
   ↓
  時効は、
   ↓
  完成しない。

2 催告によって
   ↓
  時効の完成が猶予されている間にされた
   ↓
  再度の催告は、
   ↓
  前項の規定による
   ↓
  時効の完成猶予の効力を有しない。


(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条

  権利についての協議を行う旨の合意が
   ↓
  書面でされたときは、
   ↓
  次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、
   ↓
  時効は、
   ↓
  完成しない。

  一 その合意があった時から一年を経過した時

  二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、
     ↓
    その期間を経過した時

  三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、
     ↓
    その通知の時から六箇月を経過した時

2 前項の規定により
   ↓
  時効の完成が猶予されている間にされた
   ↓
  再度の同項の合意は、
   ↓
  同項の規定による
   ↓
  時効の完成猶予の効力を有する。

  ただし、
   ↓
  その効力は、
   ↓
  時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて
   ↓
  五年を超えることができない。

3 催告によって
   ↓
  時効の完成が猶予されている間にされた
   ↓
  第一項の合意は、
   ↓
  同項の規定による
   ↓
  時効の完成猶予の効力を有しない。

  同項の規定により
   ↓
  時効の完成が猶予されている間にされた
   ↓
  催告についても、
   ↓
  同様とする。

4 第一項の合意が
   ↓
  その内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、
   ↓
  その合意は、
   ↓
  書面によってされたもの
   ↓
  とみなして、
   ↓
  前三項の規定を適用する。

5 前項の規定は、
   ↓
  第一項第三号の通知について
   ↓
  準用する。


(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

(承認による時効の更新)
第百五十二条

  時効は、
   ↓
  権利の承認があったときは、
   ↓
  その時から
   ↓
  新たに
   ↓
  その進行を始める。

2 前項の承認をするには、
   ↓
  相手方の権利についての処分につき
   ↓
  行為能力の制限を受けていないこと
   ↓
  又は
   ↓
  権限があることを
   ↓
  要しない。


以上が「第七章 時効」>「第一節 総則」の前半部分(第144条―第152条)の条文です。

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ではまた。

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