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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第120回)婚姻の効力

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。


この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「婚姻の効力」です。

・民法>「第四編 親族」>「第二章 婚姻」>「第二節 婚姻の効力」(第750条―第754条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第二章 婚姻
第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条)

第七百五十条(夫婦の氏)
第七百五十一条(生存配偶者の復氏等)
第七百五十二条(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十三条(婚姻による成年擬制)
第七百五十四条(夫婦間の契約の取消権)


第二節 婚姻の効力

(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

(夫婦の氏)
第七百五十条

  夫婦は、
   ↓
  婚姻の際に定めるところに従い、
   ↓
  夫又は妻の氏を
   ↓
  称する。


(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条

  夫婦の一方が死亡したときは、
   ↓
  生存配偶者は、
   ↓
  婚姻前の氏に
   ↓
  復することができる。

2 第七百六十九条の規定は、
   ↓
  前項及び第七百二十八条第二項の場合について
   ↓
  準用する。


(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条

  夫婦は
   ↓
  同居し、
   ↓
  互いに
   ↓
  協力し
   ↓
  扶助しなければならない。


(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条

  未成年者が婚姻をしたときは、
   ↓
  これによって
   ↓
  成年に達したもの
   ↓
  とみなす。


(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条

  夫婦間でした契約は、
   ↓
  婚姻中、
   ↓
  いつでも、
   ↓
  夫婦の一方から
   ↓
  これを取り消すことができる。

  ただし、
   ↓
  第三者の権利を害することはできない。


以上が「第二節 婚姻の効力」(第750条―第754条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。


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ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。


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ではまた。

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