条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第115回)詐害行為取消権の行使の方法等
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「詐害行為取消権の行使の方法等」です。
・民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第二節 債権の効力」>「第三款 詐害行為取消権」>「第二目 詐害行為取消権の行使の方法等」(第424条の6―第424条の9)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第一章 総則
第二節 債権の効力
第三款 詐害行為取消権
第二目 詐害行為取消権の行使の方法等(第四百二十四条の六―第四百二十四条の九)
第四百二十四条の六(財産の返還又は価額の償還の請求)
第四百二十四条の七(被告及び訴訟告知)
第四百二十四条の八(詐害行為の取消しの範囲)
第四百二十四条の九(債権者への支払又は引渡し)
第二目 詐害行為取消権の行使の方法等
(財産の返還又は価額の償還の請求)
第四百二十四条の六 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
(財産の返還又は価額の償還の請求)
第四百二十四条の六
債権者は、
↓
受益者に対する詐害行為取消請求において、
↓
債務者がした行為の取消しとともに、
↓
その行為によって受益者に移転した財産の返還を
↓
請求することができる。
受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、
↓
債権者は、
↓
その価額の償還を
↓
請求することができる。
2 債権者は、
↓
転得者に対する詐害行為取消請求において、
↓
債務者がした行為の取消しとともに、
↓
転得者が転得した財産の返還を
↓
請求することができる。
転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、
↓
債権者は、
↓
その価額の償還を
↓
請求することができる。
(被告及び訴訟告知)
第四百二十四条の七 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者
2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
(被告及び訴訟告知)
第四百二十四条の七
詐害行為取消請求に係る訴えについては、
↓
次の各号に掲げる区分に応じ、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める者を
↓
被告とする。
一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
受益者
二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
その詐害行為取消請求の相手方である転得者
2 債権者は、
↓
詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、
↓
遅滞なく、
↓
債務者に対し、
↓
訴訟告知をしなければならない。
(詐害行為の取消しの範囲)
第四百二十四条の八 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
2 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
(詐害行為の取消しの範囲)
第四百二十四条の八
債権者は、
↓
詐害行為取消請求をする場合において、
↓
債務者がした行為の目的が可分であるときは、
↓
自己の債権の額の限度においてのみ、
↓
その行為の取消しを
↓
請求することができる。
2 債権者が
↓
第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により
↓
価額の償還を請求する場合についても、
↓
前項と同様とする。
(債権者への支払又は引渡し)
第四百二十四条の九 債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
2 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
(債権者への支払又は引渡し)
第四百二十四条の九
債権者は、
↓
第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により
↓
受益者又は転得者に対して
↓
財産の返還を請求する場合において、
↓
その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、
↓
受益者に対して
↓
その支払又は引渡しを、
↓
転得者に対して
↓
その引渡しを、
↓
自己に対してすることを
↓
求めることができる。
この場合において、
↓
受益者又は転得者は、
↓
債権者に対して
↓
その支払又は引渡しをしたときは、
↓
債務者に対して
↓
その支払又は引渡しをすることを要しない。
2 債権者が
↓
第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により
↓
受益者又は転得者に対して
↓
価額の償還を請求する場合についても、
↓
前項と同様とする。
以上が「第二目 詐害行為取消権の行使の方法等」(第424条の6―第424条の9)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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ではまた。