条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第28回)物
この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
条文の見え方(条文のカタチ)が変われば、条文の見方(条文を見る目)が変わります!!
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「物」です。
・民法>「第一編 総則」>「第四章 物」(第85条―第89条)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を楽しみましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第四章 物(第八十五条―第八十九条)
第八十五条(定義)
第八十六条(不動産及び動産)
第八十七条(主物及び従物)
第八十八条(天然果実及び法定果実)
第八十九条(果実の帰属)
第四章 物
(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
(定義)
第八十五条
この法律において
↓
「物」とは、
↓
有体物
↓
をいう。
(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
(不動産及び動産)
第八十六条
土地及びその定着物は、
↓
不動産
↓
とする。
2 不動産以外の物は、
↓
すべて
↓
動産
↓
とする。
(主物及び従物)
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
(主物及び従物)
第八十七条
物の所有者が、
↓
その物の常用に供するため、
↓
自己の所有に属する他の物を
↓
これに附属させたときは、
↓
その附属させた物を
↓
従物
↓
とする。
2 従物は、
↓
主物の処分に
↓
従う。
(天然果実及び法定果実)
第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
(天然果実及び法定果実)
第八十八条
物の用法に従い収取する
↓
産出物を
↓
天然果実
↓
とする。
2 物の使用の対価として受けるべき
↓
金銭その他の物を
↓
法定果実
↓
とする。
(果実の帰属)
第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
(果実の帰属)
第八十九条
天然果実は、
↓
その元物から分離する時に、
↓
これを収取する権利を有する者に
↓
帰属する。
2 法定果実は、
↓
これを収取する権利の存続期間に応じて、
↓
日割計算により
↓
これを取得する。
以上が「第四章 物」(第85条―第89条) の条文です。
条文素読で独学応援!!
ではまた。