条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第107回)特別養子
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」の時間です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「特別養子」です。
・民法>「第四編 親族」>「第三章 親子」>「第二節 養子」>「第五款 特別養子」(第817条の2―第817条の11)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の四(養親となる者の年齢)
第八百十七条の五(養子となる者の年齢)
第八百十七条の六(父母の同意)
第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の八(監護の状況)
第八百十七条の九(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の十(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十一(離縁による実方との親族関係の回復)
第五款 特別養子
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二
家庭裁判所は、
↓
次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、
↓
養親となる者の請求により、
↓
実方の血族との親族関係が終了する縁組
↓
(以下この款において「特別養子縁組」という。)を
↓
成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、
↓
第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを
↓
要しない。
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三
養親となる者は、
↓
配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、
↓
他の一方が養親とならないときは、
↓
養親となることができない。
ただし、
↓
夫婦の一方が
↓
他の一方の
↓
嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、
↓
この限りでない。
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四
二十五歳に達しない者は、
↓
養親となることができない。
ただし、
↓
養親となる夫婦の一方が
↓
二十五歳に達していない場合においても、
↓
その者が
↓
二十歳に達しているときは、
↓
この限りでない。
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五
第八百十七条の二に規定する請求の時に
↓
十五歳に達している者は、
↓
養子となることができない。
特別養子縁組が成立するまでに
↓
十八歳に達した者についても、
↓
同様とする。
2 前項前段の規定は、
↓
養子となる者が
↓
十五歳に達する前から引き続き
↓
養親となる者に監護されている場合において、
↓
十五歳に達するまでに
↓
第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについて
↓
やむを得ない事由があるときは、
↓
適用しない。
3 養子となる者が
↓
十五歳に達している場合においては、
↓
特別養子縁組の成立には、
↓
その者の同意がなければならない。
(父母の同意)
第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
(父母の同意)
第八百十七条の六
特別養子縁組の成立には、
↓
養子となる者の父母の同意がなければならない。
ただし、
↓
父母がその意思を表示することができない場合
↓
又は
↓
父母による虐待、悪意の遺棄
↓
その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、
↓
この限りでない。
(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七
特別養子縁組は、
↓
父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であること
↓
その他特別の事情がある場合において、
↓
子の利益のため特に必要があると認めるときに、
↓
これを成立させるもの
↓
とする。
(監護の状況)
第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
(監護の状況)
第八百十七条の八
特別養子縁組を成立させるには、
↓
養親となる者が
↓
養子となる者を
↓
六箇月以上の期間
↓
監護した状況を
↓
考慮しなければならない。
2 前項の期間は、
↓
第八百十七条の二に規定する請求の時から
↓
起算する。
ただし、
↓
その請求前の監護の状況が明らかであるときは、
↓
この限りでない。
(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、
↓
特別養子縁組によって
↓
終了する。
ただし、
↓
第八百十七条の三第二項ただし書に規定する
↓
他の一方及びその血族との親族関係については、
↓
この限りでない。
(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十
次の各号のいずれにも該当する場合において、
↓
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、
↓
家庭裁判所は、
↓
養子、実父母又は検察官の請求により、
↓
特別養子縁組の当事者を
↓
離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄
↓
その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、
↓
前項の規定による場合のほか、
↓
これをすることができない。
(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一
養子と実父母及びその血族との間においては、
↓
離縁の日から、
↓
特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を
↓
生ずる。
以上が「第五款 特別養子」(第817条の2―第817条の11)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
<お知らせ>
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決して無駄にならない「条文素読」がきっと学習の「突破口」になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは、先に「疑問」を持つことです。
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ではまた。