第四章 人格主体 2〈自然人〉
まず第一に、現代の我々の〈様相協証規範〉としては、[一般に、生きている〈自然人〉であるならば、〈人格主体〉であるということにしないといけない]ことになっている。その資格条件は、たかだか[人間という生物主体として、すくなくとも生理的に〈身体〉の〈代謝〉に連続同一性を保持している]ということにすぎない。つまり、連続同一的な〈身体〉であれば、それだけで、この資格を充足している。あとは、〈生活主体〉としての全般的行動能力も、〈生活意志〉としての全般的統整能力も、〈私我〉としての全般的意図能力も、実質的にはともかく、規範的には、あるということにされる。〈人格主体〉とされることは、〈規範主体〉、すなわち、規範能力があるものとされることであるが、しかし、いったん〈人格主体〉と認められるならば、実際の行動能力・統整能力・意図能力に欠陥があったとしても、その項目と程度に応じて、むしろ規範の負課の方が免責される。つまり、規範能力に欠陥がある項目については、そもそも規範が負課されず、したがって、逆説的だが、いかに規範能力に欠陥があっても、実際上は、その〈人格主体〉は欠陥なしの全般的な規範能力を示すことができることになる。さらに、とくに〈自然人〉の〈人格主体〉には、いわゆる「基本的人権」、すなわち、[安全に生存してもよい]という生存権、[自由に生活してもよい]という生活権、[幸福に生涯してもよい]という生涯権が規範的に付与され、したがって、他者はこれを規範的に侵害してはいけないことになる。奇妙なことだが、生きている〈自然人〉であるだけで、我々は、これだけのことをすべて認めることになっている。
しかし、ここで資格(身分条件)となっている[生きている〈自然人〉である]ということは、そう簡単な問題ではない。一般に、[生きている]と[死んでいる]との間には、飛躍がある。中間はない。もちろん、[部分的に生きており、部分的に死んでいる]ということはあるが、同じものが中間であることはない。また、[[生きている]は[死んでいる]になるが、[死んでいる]は[生きている]にならない]という《生死一方性(不可逆性)》がある。したがって、部分的生死両立の場合は、その全体としての本質的機能の回復可能性をもって判断することになるだろう。つまり、一部が生きていても、全体としての本質的機能がすでに停止し、もはや回復しえないならば、全体としてもすでに死んでいるのであろうし、また、一部が死んでおり、全体としての本質的機能もすでに停止しているとしても、その機能が回復しうるならば、全体としてもいまだ生きているのであろう。
とはいえ、〈自然人〉の場合、その全体としての本質的機能とは何だろうか。それは、個々の〈自然人〉で異なっているであろうし、また、それを判断する周囲の〈人格主体〉の利害によっても異なっているであろう。このため、生きているか死んでいるか曖昧になってくると、つまり、その〈自然人〉のなんらかの機能が部分的に死んだり、全体的に止まったりすると、本人の意向や実際の能力に関係なく、周囲の人々のそれぞれのばらばらな思惑で、[その〈自然人〉を生きていることにしたい人々]と[その〈自然人〉を死んでいることにしたい人々]とに分かれ、それぞれ[規範的水準においてその〈人格〉を立てる人々]と[規範的水準においてその〈人格〉を捨てる人々]とになり、それぞれの勝手な脈絡で行動していく。あれこれ発言すること以上に、そのように行動していくことそのものが、彼らの主張である。そして、結局は、衝突する問題の分野ごとに、両派の既成事実確立の力関係で徐々に現実脈絡が確定させられていく。なぜなら、〈人格〉さえ付与すれば、ない能力も規範的水準ではあることにすることができるからであり、また、〈人格〉さえ剥奪すれば、ある能力も規範的水準ではないことにすることができるからである。
〈自然人〉は、「人が変わった」と言うように、実在的な意味ではおよそ同じ人間でも、規範的な意味ではまったく異なる人格になることがある。つまり、〈私我〉として、いままでとはまったく別の統一整合性の連続同一的な原則を立てることがある。けれども、〈自然人〉は、[実在的水準における身体の連続同一性]こそがまた規範的水準における主体の〈存在協証規範〉であり、連続同一的な身体であるものこそが、〈規範的規範主体〉であるとされる。したがって、身体が連続同一的である以上、いかに内面的な人格が変わっても、負課される外面的な権利や責任は変わらない。もちろん、変わった内面的人格が外面的問題を引き受けるならば、これを連続に変えて行くこともできるだろう。つまり、〈自然人〉は、いかに内面的人格が変わろうとも、その変わった内面的人格は、まさにまた規範的に外面的問題を連続同一的に引き受けることが規範的に要求される。